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更新日付:2023年7月4日 / ページ番号:C042662

【平成29年11月18日実施】西区大宮西部地区の町名地番変更について

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【コンテンツ更新履歴】

・H28.1.4:11月20日・21日に実施した説明会の概要、当日配布資料及び質疑応答について、掲載しました。

・H28.5.2:今後の進め方について(予定) について、時点修正しました。

・H28.6.20:6月定例会にて、当地区の町名・町界変更に関する議案が可決されたため、それについて掲載しました。

・H29.11.19:町名変更が実施されたため、コンテンツ内容を全般的に見直しました。

・H29.11.19:告示文、新旧・旧新住所対照表、新旧・旧新地番対照表、新旧地番図(重ね図)についてダウンロードファイルを掲載しました。

・H29.11.21:新地番図、旧地番図についてダウンロードファイルを掲載しました。

【町字界区域図】

町名・町界変更予定区域 
平成29年11月18日より、大宮西部地区(西区大字指扇、清河寺、高木、中釘、宮前町、三橋六丁目の各一部)において、町名及び地番が変更されました。
これにより、住所等にどのような手続きが必要になるか等についてご案内します。

平成29年11月19日 新旧・旧新住所対照表のダウンロードファイルを掲載しました。
平成29年11月19日 新旧・旧新地番対照表のダウンロードファイルを掲載しました。
平成29年11月19日 新地番図及び新旧地番図(重ね図)のダウンロードファイルを掲載しました。
(補足)対照表、地番図等は、内容を証明するものではありません。

これまでの経過 

 平成10年度から施行されている「さいたま市大宮西部特定土地区画整理事業」が完了することになりましたが、事業完了後も従前の字界を残したままにしておきますと土地の維持管理に支障をきたすだけでなく、住所が混乱し、郵便物の遅配など、生活へ影響が出てしまいます。
 そこで、整備された道路・水路界に合わせ新しい町名地番とすることで、住所の表示がわかりやすくなり、利便性が向上するため、区画整理の完了に合わせ、町名地番を変更することといたしました。
 また、区画整理地区に隣接する一部の区域につきましても、同時に町名地番変更を行うこととなりました。
 なお、新しい町名町界につきましては、アンケート(平成27年8月から)や説明会(平成27年11月)を実施し、平成28年6月市議会での審議を経て決定しております。地域の自治会長、区画整理審議会委員の皆様に、町名・町界に関するアンケートについて事前の説明を行いました。

平成29年11月17日『埼玉県告示第1234号』により、換地処分の公告がなされ、同日、『さいたま市告示第1598号』で地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定により、町の区域の変更について告示しました。


<地元説明会に関する資料(PDFファイル)>下記リンクよりダウンロード可能です。
概要
(別添1)当日配付資料
(別添2)当日出された質問及び回答

<町名・町界変更に関する議案 資料(PDFファイル)>下記リンクよりダウンロード可能です。
議案第100号 町の区域を新たに画することについて
平成28年6月定例会 議案審議結果一覧(抜粋)

<告示文(PDFファイル)>下記リンクよりダウンロード可能です。
告示_さ1598号_町字界変更(PDF形式)

新しい住所等の表示

1.住所
・実施前 例)さいたま市西区大字指扇△番地△
・実施後 例)さいたま市西区西大宮□丁目□□番地□

2.土地の所在
・実施前 例)さいたま市西区大字指扇字大西△番△
・実施後 例)さいたま市西区西大宮□丁目□□番□

3.建物の所在
・実施前 例)さいたま市西区大字指扇字大西△番地△
・実施後 例)さいたま市西区西大宮□丁目□□番地□

※郵便番号 
・実施後 331-0078

住所変更の手続きについて

町名地番変更が行われると、住所も変更となります。住民票などは市が職権にて書き換えますが、自動車運転免許証など、皆様自身で住所変更等の手続きを行っていただくものもあります。手続き及び連絡先等を一覧にまとめた『住所変更の手引き』をご確認いただき、手続き必要の有無等についてご確認ください。
また、住所変更等の手続きが必要なものについては『住所変更に伴う関連機関への手続き』(新しいウィンドウで開きます)のページに関係機関のホームページリンク先と併せて掲載しています。
なお、各種手続きに必要な『住所変更証明書』は、各区役所区民課、支所及び市民の窓口にて、無料で発行いたします。
(補足)詳しくは、西区の各担当課・取扱機関へお問い合わせください。
(補足)これら以外の健康保険証、許認可証、預金通帳、クレジットカードなどについては、それぞれの機関等にお問い合わせください。また、勤務先等への連絡もお願いします。

その他

町内会・自治会の区域について

町内会・自治会は、その地域の皆さまが自主的に組織、運営しているものです。
町名地番変更に直接関係するものではありませんので、今までどおりの運営で差し支えありません。

通学区域について

町名地番変更によって、通学区域が変わることはありません。

地図情報をスキップする。

地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

関連ダウンロードファイル

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市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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