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更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C001371

国民健康保険からの脱退

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さいたま市の国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険などに加入したときや、生活保護を受けたときなどは国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。

国民健康保険をやめるとき

  1. さいたま市から転出したとき
  2. 職場の健康保険などへ入った(扶養家族になった)とき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき

(注意)

  • 国民健康保険に加入している外国人の方が、帰国や一時出国するときは、必ず区役所保険年金課に届け出てください。
  • やめる届出が遅れて国民健康保険被保険者証を使って病院にかかってしまった場合、市で負担した医療費はあとで返していただくことになります。

手続き場所

区役所保険年金課または支所(外国人の方は、お住まいの区の区役所保険年金課で行ってください)

来庁による脱退手続き

職場の保険など、他の健康保険に加入された方で、国民健康保険の脱退手続きを行う場合は、以下のものをご持参のうえ、各区役所保険年金課または支所までお越しください。

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)
  3. 世帯主及び国民健康保険を脱退される方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  4. 手続きに必要な書類等
こんなとき 手続きに必要な書類等(+マイナンバー制度における本人確認資料)
他の市区町村に転出するとき (区民課に転出の届け出をする)
他の健康保険に加入したとき、またはその扶養家族になったとき 加入した職場の健康保険証(扶養になったときは資格取得もしくは扶養認定年月日のわかるもの)
死亡したとき (区民課に死亡の届け出をする)
→葬祭費の支給についてはこちら
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定(変更)通知書

※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。また、「個人番号通知書」については「番号確認書類」や「本人確認資料」としてはご利用になれません。
※本人確認資料やマイナンバーが分かるものがない場合は、保険年金課へご相談ください。
※他の市町村に転出するとき、死亡したときについては、区民課に届け出をすることで自動的に国民健康保険の資格が喪失するため、別途脱退手続きは不要です。国民健康保険被保険者証については区民課または保険年金課窓口にて返却ください。
※同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。

郵送による脱退手続き

区役所または支所へお越しになることができない方は、脱退手続きを郵送により行っていただくことができます。この場合には、上記必要書類等(国民健康保険被保険者証以外については写し)と「国民健康保険被保険者異動届」を同封のうえ、お住まいの区の区役所保険年金課までお送りください。 

国民健康保険被保険者異動届は、下記よりダウンロードし、印刷してください。
■ダウンロード(国民健康保険被保険者異動届(PDF形式 60キロバイト)
国民健康保険被保険者異動届(記載例)(PDF形式 85キロバイト)

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

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〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

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048-620-2768

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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