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更新日付:2024年1月25日 / ページ番号:C001376

高額療養費受領委任払制度、高額療養費資金貸付制度

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高額療養費受領委任払制度、高額療養費資金貸付制度

高額療養費は、実際に支払われるまでに3か月程度かかります。
そのため、高額療養費の受領の権限を療養の給付を受けた医療機関に委任し、これを医療機関が受任したときに、保険者(市)から直接医療機関に支払い、医療機関の窓口での負担を減額する 『高額療養費受領委任払制度』や、医療費の支払いを目的とし、高額療養費支給予定額の10分の9の範囲内で、貸付を行う『高額療養費資金貸付制度』があります。

(注意)

  • これらの制度を利用する場合には、必ず、事前にお住まいの区の保険年金課、及び受診する医療機関にご相談ください。
  • ただし、資格証明書対象者はこの制度は利用できません。

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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