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更新日付:2023年11月28日 / ページ番号:C001379

海外療養費の支給

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海外療養費の支給

さいたま市の国民健康保険加入者の方が、海外旅行などの際に病気やケガのためやむを得ず海外で医師の診療を受けた場合、帰国後に申請することにより、審査で認められれば、療養費として支給します。
ただし、給付額は日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準(実際に支払った金額のほうが小さい場合は実費)により計算されますので、国による医療事情の違いから、実際に支払った金額より大幅に少なく支給される場合があります。
なお、治療目的の渡航の場合は療養費は支給されません。

申請に必要なもの

平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第18号)
  • 保険証
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの 
  • 診療内容明細書(FormA。診療を行った医師が記入したもの)
  • 領収明細書(FormB。歯科を受診した場合はFormC。診療を行った医師が記入したもの)
  • 領収書等の原本
  • 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要)
  • 診療を受けた方の渡航の事実が確認できる書類(旅券や航空券等)の写し
  • 調査にかかわる同意書(申請内容について現地医療機関等へ事実調査するための同意書です)

(補足)診療内容明細書、領収明細書の用紙については、区役所保険年金課に用意してあります。また、ページ下部の用紙も使用できます。(ワード形式を使用する場合は、書式を変更しないようご注意ください)。万が一に備え、海外旅行などの際はご持参ください。なお、国民健康保険療養費支給申請書(様式第18号)、診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB及びFormC)については、それぞれ受診月ごと、受診者ごと、受診した医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつご用意ください。

  • 審査で保険診療分として認められた金額の7割(70歳から74歳の方の場合は8割(注)〔現役並み所得者は7割〕、未就学児の場合は8割)が支給されます。(注)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割〔現役並み所得者は7割〕
  • 申請から口座に振り込まれるまで、審査状況により約3か月~6か月ほどかかります。
  • 診療を受けた日の翌日から2年を経過しますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
  • 郵送での申請も受け付けています。郵送での申請をご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお送りください。

(注釈1)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

(注釈2)申請の給付について、受領を申請者とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

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西区西大宮三丁目4番地2

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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