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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C006516

入院時の食事代など

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入院時の食事にかかる負担額

入院時の食事代は、診療費とは別に一定の額を負担します(食事療養標準負担額といいます)。

標準負担額は1食460円(令和6年6月1日以降 1食490円)です
※指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食260円(令和6年6月1日以降 1食280円)となります。
※平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として1食260円に据え置きとなります。また、当該者が合併症等により転退院し、同日内に再入院する場合についても、経過措置の対象として負担額は据え置かれます。

住民税非課税の方は、事前に区役所保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。医療機関で提示すると次のように減額されます。

  • 市民税非課税世帯に属する方:1食210円(※1食230円)
  • 低所得2の方(70歳以上):1食210円(※1食230円)
    過去1年間の入院日数が90日を超えている場合、91日目から: 1食160円(※1食180円)
  • 低所得1の方(70歳以上):1食100円(※1食110円)
    ※令和6年6月1日以降の負担額

低所得1 世帯主と世帯内の国保被保険者が全員住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります)
低所得2 世帯主と世帯内の国保被保険者が全員住民税非課税の場合

(補足)やむを得ず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できなかったとき、または交付を事前に受けられなかった場合は、実際に医療機関に支払った食事代の金額と減額された場合の金額との差額を区役所で申請できます。なお、郵送による手続きをご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください。

療養病床入院時の生活療養にかかる負担額

療養病床とは、主として、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床です。このため、人的・物的両面において長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい療養環境を有し、看護・介護に重点を置いています。

療養病床に入院する65歳以上の方は、生活療養標準負担額として、食費相当(1食460円・基準を満たす医療機関においては420円(令和6年6月1日以降 1食490円・基準を満たす医療機関においては450円)と、居住費相当(1日370円)を負担します。生活療養標準負担額は、介護保険の施設サービスの食事と居住費が利用者負担となったことに伴って、導入されました。

住民税非課税の方は、事前に区役所保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食費相当分について、医療機関で提示すると次のように減額されます。

  • 市民税非課税世帯に属する方:1食210円(※1食230円)
  • 低所得2の方(70歳以上):1食210円(※1食230円)
  • 低所得1の方(70歳以上):1食130円(※1食140円)
    ※令和6年6月1日以降の負担額

(注意1)療養病床に入院する場合でも、入院医療の必要性の高い方については、食事療養標準負担額を適用します。

(注意2)指定難病の方・境界層該当者の居住費相当は0円のままです。

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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