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更新日付:2024年3月5日 / ページ番号:C007656

出産育児一時金

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出産育児一時金

さいたま市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

出産児1人ごとの支給額(出産日が令和5年4月1日以降の場合)

分娩機関が産科医療補償制度に
加入していて、妊娠22週以上の場合

左記以外の場合

50万円

48万8,000円

妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。

注意

  • 国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。加入していた健康保険から支給を受ける場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  • 支給決定通知書は世帯主あてに送付されます。

産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、こちらから確認できます。(新しいウィンドウで開きます)(公益財団法人日本医療機能評価機構のページ)

産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的として、平成21年1月1日から開始されました。
詳しくは、以下、産科医療補償制度のホームページをご参照ください。

産科医療補償制度のホームページはこちらからご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)(公益財団法人日本医療機能評価機構のページ)

直接支払制度

  • 直接支払制度とは
    お手元に現金がなくとも安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、直接医療機関に支払う制度です。
    出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額だけで済み、一時的な経済的負担が軽減されます。
    (直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、詳しくは出産予定の医療機関等にご確認ください。)
  • 直接支払制度の手続き
    出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。 区役所に対して行う手続きはありません。
  • 直接支払制度利用時の出産育児一時金の支払いについて
    市では、国民健康保険加入者の出産後、医療機関等からの出産費の請求により出産育児一時金を、次のように支払います。
    なお、支給決定通知書は世帯主あてに送付されます。
  1. 産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合
  • 出産費請求額が50万円以上
    出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
    (出産費請求額と50万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払います。)
  • 出産費請求額が50万円未満
    出産費請求額を医療機関等に支払い、50万円と出産費請求額との差額を世帯主に支払います。
  1. 産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合
  • 出産費請求額が48万8,000円以上
    出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
    (出産費請求額と48万8,000円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払います。)
  • 出産費請求額が48万8,000円未満
    出産費請求額を医療機関等に支払い、48万8,000円と出産費請求額との差額を世帯主に支払います。

なお、出産費請求額が出産育児一時金に満たない場合は、差額が市から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、区役所に申請に来る必要があります。
また、直接支払いを希望しない、または医療機関等が直接支払の対象医療機関等でない場合(海外での出産など)は、加入者(世帯主等)が退院時に出産費請求額全額を医療機関等窓口で支払い、後に出産育児一時金を区役所保険年金課へ申請することになります。

区役所での手続き方法

平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には出産された方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈2参照)。出産された方以外が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

・日本国内で出産した場合

保険証、世帯主の振込口座がわかるもの、母子健康手帳(妊娠12週以上での死産・流産の場合は医師の証明も必要)、医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)

・海外で出産した場合(外国語で作成されているすべての書類に、翻訳者の住所・署名のある日本語の訳文が必要です。)

保険証、世帯主の振込口座がわかるもの、渡航の事実が確認できる書類の写し(旅券など)、現地での出産の事実が確認できる書類の写し(公的機関発行の住民票や医療機関発行の出産証明書、領収書等)、同意書(出産の事実の調査に関するもの。当ページ下部にございます。)

(注釈)郵送による手続きをご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください。

(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

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大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

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見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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