メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月28日 / ページ番号:C008974

高額介護合算療養費

このページを印刷する

高額介護合算療養費とは

同じ健康保険に加入している同一世帯の人が、1年(毎年8月から翌年7月まで)の間に健康保険と介護保険の両方を使って、決められた金額を超えるお金を払ったときに、その一部が払い戻される制度です。

  • 毎年8月から翌年7月までの1年間で、世帯ごとに決められた自己負担限度額を超えて医療費・介護サービス費を払った場合、高額介護合算療養費が支給されます。
  • 高額療養費や高額介護サービス費として払い戻される金額を差し引いた後の金額が対象となります。
  • 70歳未満の方は、同じ病院に1か月に21,000円以上払ったものだけが対象となります。
  • 500円以下の高額介護合算療養費は支給されません。

申請に必要なもの 

平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈3参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

保険証、振込先口座がわかるもの、自己負担額証明書(注釈1参照)

(注釈1)計算期間中に、他市町村から転入したり、社会保険から国保に変わった人は、加入していた保険で発行された自己負担額証明書もお持ちください。

(注釈2)郵送による手続きをご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください。

(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

(注釈4)申請の給付について、受領を世帯主とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。

自己負担限度額

70歳から74歳

現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円 
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

70歳未満

ア(所得900万円超) 212万円
イ(所得600万円超~900万円) 141万円
ウ(所得210万円超~600万円) 67万円
エ(所得210万円以下) 60万円
オ(住民税非課税世帯) 34万円

対象となる世帯に、70歳以上の方と70歳未満の方が混在する場合

  1. 70歳から74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳から74歳の区分の自己負担限度額が適用されます(70歳から74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)。
  2. 1.のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、1.と2.で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。

(補足)世帯区分の判定は、毎年7月1日における世帯の状況により判断します。

注意1 「現役並み所得者」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合(=現役並み所得者1)
注意2 「低所得2」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、前年度の市民税が非課税の場合

注意3 「低所得1」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、前年度の市民税非課税、かつ、前々年の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
注意4 「現役並み所得者2」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合

注意5 「現役並み所得者3」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

048-681-6168

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6073

048-840-6168

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6183

048-856-6278

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6162

048-829-6234

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7183

048-844-7278

南区お問い合わせフォーム

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1183

048-712-1271

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0174

048-790-0268

岩槻区お問い合わせフォーム

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム