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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C014031
本市の「一部負担金の免除・徴収猶予の制度」は、国民健康保険被保険者又はその被保険者の属する擬制世帯主(注釈1)の方が災害や失業、犯罪等の被害を受けるなどして生活が著しく困難となった場合、入院療養による一部負担金を一定期間(注釈2)、免除又は徴収猶予するものです。
(注釈1)擬制世帯主とは、国保加入者以外の世帯主をいいます。
(注釈2)一定期間とは1か月ごとで原則連続する3か月までとなります。
以下の基準1から4のいずれかひとつにでも該当することで、生活が著しく困難となった世帯が対象となります。
一部負担金が免除、徴収猶予となる認定基準は、以下の3つの条件に全て該当することが必要です。
なお、収入及び預貯金額は、世帯のうち擬制世帯主(国保加入者以外の世帯主)を含む国保加入者全員の合算となります。
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