メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C014031

国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予制度について

このページを印刷する

 本市の「一部負担金の免除・徴収猶予の制度」は、国民健康保険被保険者又はその被保険者の属する擬制世帯主(注釈1)の方が災害や失業、犯罪等の被害を受けるなどして生活が著しく困難となった場合、入院療養による一部負担金を一定期間(注釈2)、免除又は徴収猶予するものです。

(注釈1)擬制世帯主とは、国保加入者以外の世帯主をいいます。
(注釈2)一定期間とは1か月ごとで原則連続する3か月までとなります。

申請対象者

 以下の基準1から4のいずれかひとつにでも該当することで、生活が著しく困難となった世帯が対象となります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、若しくは重度身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. その他市長が特に必要と認めたとき

認定基準

 一部負担金が免除、徴収猶予となる認定基準は、以下の3つの条件に全て該当することが必要です。

なお、収入及び預貯金額は、世帯のうち擬制世帯主(国保加入者以外の世帯主)を含む国保加入者全員の合算となります。

  1. 入院月の収入が、前3か月等と比べ減少していること
  2. 入院月の収入が、生活保護基準額以下であること
  3. 預貯金額が、生活保護基準の3か月分以下であること

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

048-681-6168

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6073

048-840-6168

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6183

048-856-6278

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6162

048-829-6234

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7183

048-844-7278

南区お問い合わせフォーム

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1183

048-712-1271

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0174

048-790-0268

岩槻区お問い合わせフォーム

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム