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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010048

国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)

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雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。(特例対象被保険者等)

対象となる方

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 離職時点の年齢が65歳未満の方
  2. 平成21年3月31日以降に離職された方
  3. 雇用保険の受給資格のある方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
■特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
■特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(注意)以下の受給資格者証をお持ちの方は、上記のコードであってもこの制度の対象とはなりません。

・「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
新様式:右上に「特」
旧様式:上部に橙色のライン のある受給者証
・「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。
新様式:右上に「高」
旧様式:上部に緑色のライン のある受給者証

軽減措置の内容

対象となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
※給与収入以外の所得は軽減対象になりません。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです。

※上記期間内に国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
ただし、上記期間内に国民健康保険へ再度加入し、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間についても軽減を受けることができます(その場合は、再度申請が必要です)。

申請に必要なもの

適用を受けるには申請が必要です。該当する方は、以下のものをご持参のうえ、区役所保険年金課にてお手続きしてください。

  1. ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」 または「雇用保険受給資格通知」
  2. 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)
  3. 世帯主と失業された方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。また、「個人番号通知書」については「番号確認書類」や「本人確認資料」としてはご利用になれません。

(注釈)郵送による手続きをご希望の場合は、申告書をご記入の上、申請に必要なものの写しを同封して、各区役所保険年金課国保係までお送りください。
□ダウンロード(様式第25号(第3条関係)特例対象被保険者等該当申告書(PDF形式 28キロバイト)
様式第25号(第3条関係)特例対象被保険者等該当申告書記載例(PDF形式 53キロバイト))

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

区役所

所在地

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電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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