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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010309

国民健康保険税の特別徴収(公的年金からの差し引き)

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国民健康保険税を年金からの差し引きにて納めていただくことを「特別徴収」といいます。

特別徴収(年金からの差し引き)に該当する条件

次の1.から3.のすべてに該当する方(※1)は、国保税が特別徴収(年金差し引き)となります。
これまで口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されます(特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除く)。

1.世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳である。
2.世帯主の特別徴収対象年金(介護保険料が差し引きされている年金(※2))が年額18万円以上である。
3.世帯主の介護保険料と国保税の合算額が、2.の特別徴収対象年金額の半分以下である。

(※1)要件に当てはまらない場合は、普通徴収(個別に納付書又は口座振替で納める方法)になります。
(※2)2つ以上の年金(たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受給中の場合は、地方税法の定める優先順位により、その1つが差し引きの対象となります。

納める時期及び算定方法

年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国保税を年金支給額から差し引きして納めていただきます。

(1)仮徴収(4月・6月・8月)

国保税額は国保加入者の前年所得と加入者数に応じて決定されますが、国保税額が決定されるまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、以下の金額を仮の税額として各月の年金から差し引きします。
【仮徴収より新たに特別徴収となる方】…前年度の国保税額から介護分を除いた金額を6で除した額
【継続して特別徴収となる方】…前年度2月の特別徴収額と同じ金額

(2)本徴収(10月・12月・2月)

前年所得と加入者数に応じて決定した国保税額について、以下のとおり年金から差し引きします。
【本徴収より新たに特別徴収となる方】…年度前半(7月・8月・9月)は普通徴収により納付していただき、後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。
【継続して特別徴収となる方】…年間の国保税額から、仮徴収で納めていただいた国保税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。

特別徴収から普通徴収への変更

次の場合、特別徴収(年金差し引き)から普通徴収(納付書又は口座振替)に切り替わる場合があります。

  • 国保税が減額更正された場合
  • 世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する年度となる場合

(補足)国保税が増額更正された場合、特別徴収は継続となり増額分が別途普通徴収となります。

納付方法の変更について

納付方法を特別徴収(年金差し引き)から口座振替へ変更できます。金融機関で手続きしただけでは特別徴収は止まりませんので、変更を希望する場合は以下のものを持って区役所保険年金課にてお手続きしてください。ただし、国保税を滞納していると変更できません。

  • 保険証又は納税通知書
  • 口座届出印
  • 預(貯)金通帳

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電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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