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国民年金の手続き

国民年金第1号被保険者については、日本年金機構でマイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐づけされている方は、住民票の届出を区役所区民課・支所で行っていただければ届出は不要です。

国民年金第1号被保険者の方が海外転出の届出をされると、その期間、国民年金の資格を喪失しますが、希望すれば任意で国民年金に加入することができます。※外国人の方は任意加入はできません。

海外から転入して厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金に加入しなければなりません。

会社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。

厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れた20歳以上60歳未満の方は、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。

年金事務所あるいはそれぞれの共済組合での手続きとなります。

年金を受給されているが亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

就職して厚生年金に加入した場合は、国民年金の加入資格を喪失することになります。ただし、区役所保険年金課への国民年金の資格喪失の手続きは不要です。就職先の会社あるいは共済組合で、厚生年金の加入手続きを行うと、自動的に国民年金の資格喪失の手続きも行われます。

令和4年4月から年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が交付されます。

国民年金保険料の納付書・領収書をなくしたときは各年金事務所へご連絡ください。