20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者の方が厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れたときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
扶養から外れる主なできごと
- ご自身の収入が増えたとき
- 雇用保険の受給を開始したとき
- 離婚したとき
- 配偶者が亡くなったとき
- 配偶者が退職したとき
- 配偶者が65歳になったとき
手続きに必要なもの
以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課、または支所へ届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- 扶養喪失日が確認できる書類
社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、離婚届受理証明書 など
※配偶者が亡くなったときや65歳になったときは必要ありません。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出をすることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。
1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(1)または(2)のいずれかをご用意ください。
(1) 通知カード
(注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
2. 身元(実存)が確認できる書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
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※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
- 委任状の作成年月日
- 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
- 委任する手続き内容
- 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先
国民年金保険料について
- 国民年金保険料納付案内書は日本年金機構からおおむね1~2か月程度で送付されます。
- 口座振替やクレジットカードでの納付をご希望の場合は、「国民年金保険料」をご覧ください。
- 保険料の免除・納付猶予制度の利用をご希望の場合は、「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」をご覧ください。
お問い合わせ
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
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