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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002474

在日外国人高齢者・障害者等福祉手当

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 国民年金の制度的な理由により、老齢年金、障害年金などの公的年金を受給できない方に対する福祉手当支給制度があります。

対象者

 申請日現在で本市に引き続き1年以上住民登録している、以下のいずれかを満たす方。

  1. 大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人の方
  2. 日本国籍を有し、明治44年4月2日から大正15年4月1日までに生まれ、昭和36年4月1日以降に国内に転入された方
  3. 昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和56年12月31日までに重度の障害を負った在日外国人の方
  4. 昭和22年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日の間に重度の障害を負った在日外国人の方
  5. 日本国籍を有し、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の海外居住中に重度の障害を負った方

 ※ 上記に加え、前年所得・住民登録期間などの要件があります。

重度の障害とは

 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A(マルA)・A、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方、または、同様の状態に該当している方。

在日外国人とは

  • 「出入国管理及び難民認定法」による許可を受けている方
  • 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者

支給額

 認定された場合は申請した月の翌月分から支給されます。

  • 高齢の方(対象者1または2)       月額1万円
  • 障害の方(対象者3から5までのいずれか) 月額3万円

申請受付場所

 各区役所保険年金課(添付書類等がありますので申請前にご相談ください)

 ※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

お問い合わせ

 区役所保険年金課(年金係)までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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