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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C006060

国民年金の付加年金

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 国民年金第1号被保険者の方や任意加入被保険者の方が定額保険料に加えて付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

対象となる方

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

 ※保険料の免除、学生納付特例、納付猶予を承認された方、国民年金基金に加入している方や第3号被保険者の方は加入できません。

付加保険料(月額)

 400円

受け取れる付加年金額(年額)

200円×付加保険料を納めた月数

(例)10年間(120月)付加保険料を納めた場合
   200円×120月=24,000円
   老齢基礎年金の受給額に年24,000円上乗せされます。

手続きに必要なもの

 以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課に申出してください。

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申出することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。


  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
   (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
    (1) 通知カード
     (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。    

    (2) 個人番号の表示がある住民票の写し


  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が申出をする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

留意点

  1. 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
  2. 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)です。納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  3. 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
  4. 過去に遡って付加年金に加入することはできません。
  5. 定額保険料が納付されていない月について、付加保険料のみを納めることはできません。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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