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更新日付:2020年1月4日 / ページ番号:C060653

平成30年7月豪雨の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

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さいたま市では、平成30年7月豪雨の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

地域の指定について

以下の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行っています。

表1
都道府県名 地域
岡山県

岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

広島県

広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、
安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

山口県 岩国市周東町
愛媛県 宇和島市、大洲市、西予市
表2
都道府県名 地域
岡山県 倉敷市真備町

申告等の期限について

申告等の期限につきましては以下のとおりです。

表1の地域について
項番 対象となる申告等の期限 指定する期日
1 平成30年度分の固定資産税及び
都市計画税の第2期納期限
平成30年7月5日から平成30年11月26日まで
の間に期限が到来するもの
平成30年11月30日
2 特別徴収の方法によって徴収する
個人の市民税に係る納期限
平成30年12月10日
3 平成30年度分の個人の市民税の
第2期及び第3期納期限
平成31年1月31日
4 1の項から3の項までに掲げる期限以外
の申告等の期限
平成30年11月27日
表2の地域について
項番 対象となる申告等の期限 指定する期日
1 普通徴収の方法によって徴収する
個人の市民税及び軽自動車税に
係る納期限
平成30年7月5日から平成31年1月4日まで
の間に期限が到来するもの
平成31年1月31日
2 固定資産税及び都市計画税に係る
納期限
平成30年7月5日から平成30年12月24日まで
の間に期限が到来するもの
平成31年1月4日
3 特別徴収の方法によって徴収する
個人の市民税に係る納期限
平成31年1月10日
4 1の項から3の項までに掲げる期限以外
の申告等の期限
平成30年12月25日

期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。

指定地域以外の被災者に係る期限の延長及び納税の猶予について

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。

1.申請様式

以下のダウンロードファイルを参照

2.申請書の提出先

税目等 提出先 電話番号 ファックス
固定資産税及び都市計画税(土地) 固定資産税課 土地係 048-829-1185 048-829-1986
固定資産税及び都市計画税(家屋)又は償却資産に係る固定資産税 固定資産税課 家屋・償却資産係 048-829-1576
個人の市民税及び県民税 市民税課 普通徴収係 048-829-1913
法人市民税、事業所税及びその他の税目 北部市税事務所 法人課税課 法人・諸税係 048-646-3272 048-646-3164

3. 市税納付が困難なときは

災害により被災された方がやむを得ない理由により、市税を一時に納付、納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、収納対策課収納対策係(ご連絡先:048-829-1195、ファックス:048-829-1962)までご連絡ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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