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更新日付:2020年1月4日 / ページ番号:C062061

北海道胆振東部地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

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さいたま市では、北海道胆振東部地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

地域の指定について

以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行っています。

都道府県名 指定地域
北海道 勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町

申告等の期限について

申告等の期限につきましては以下のとおりです。

項番 対象となる申告等の期限 指定する期日
1 特別徴収の方法によって徴収する
個人の市民税に係る納期限
平成30年9月6日から平成31年1月30日まで
の間に期限が到来するもの
平成31年2月12日
2 上記以外の申告等の期限 平成31年1月31日

期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。

指定地域以外の被災者に係る期限の延長及び納税の猶予について

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。

1.申請様式

以下のダウンロードファイルを参照

2.申請書の提出先

税目等 提出先 電話番号 ファックス
固定資産税及び都市計画税(土地) 固定資産税課 土地係 048-829-1185 048-829-1986
固定資産税及び都市計画税(家屋)又は償却資産に係る固定資産税 固定資産税課 家屋・償却資産係 048-829-1576
個人の市民税及び県民税 市民税課 普通徴収係 048-829-1913
法人市民税、事業所税及びその他の税目 北部市税事務所 法人課税課 法人・諸税係 048-646-3272 048-646-3164

3. 市税納付が困難なときは

災害により被災された方がやむを得ない理由により、市税を一時に納付、納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、収納対策課収納対策係(ご連絡先:048-829-1195、ファックス:048-829-1962)までご連絡ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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