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更新日付:2023年7月4日 / ページ番号:C009431

公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収制度

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前年中に公的年金等の支払いを受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方は、原則として、公的年金等の所得額から計算された市民税・県民税が公的年金から差し引かれます。

特別徴収(差し引き)の対象となる方

市民税・県民税が課税される方のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象になります。
また、口座引き落としを利用されている方、給与からの特別徴収の方も、公的年金等の所得額から計算された市民税・県民税については、公的年金からの特別徴収に変更になります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象になりません。

  1. 特別徴収対象年金において年額で18万円未満である場合
  2. 特別徴収税額が、特別徴収対象年金の年額を超える場合
  3. 住民税の賦課期日(1月1日)後に市外へ転出された方
  4. さいたま市における介護保険料の特別徴収対象の被保険者でない場合

なお、特別徴収開始後、年金の支給停止となった場合、公的年金からの特別徴収税額が変更となった場合(注)、市外に転出した場合(注)などは、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただくことになります。

(注)平成28年10月1日以降の特別徴収については、原則として、特別徴収が継続されることとなりました。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税が対象です。
公的年金等以外の所得に対する市民税・県民税の納付方法は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)又は給与からの特別徴収(差し引き)となります。

(例)給与所得、公的年金等雑所得及び不動産所得がある方
ア 給与からの
  特別徴収(差し引き) 
給与所得に対する市民税・県民税の金額         
イ 公的年金からの
  特別徴収(差し引き)
公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税の金額
ウ 普通徴収(納付書払い
  又は口座振替)
すべての所得に対する市民税・県民税の金額から 
ア及びイの金額を差し引いた金額

※上の例では、給与及び公的年金から市民税・県民税が差し引かれるとともに、納付書又は口座振替で市民税・県民税を納付することとなりますが、所得の種類ごとに徴収方法が異なるものであり、重複して徴収するものではありません。

○ご本人の希望による納付書払い又は口座振替への変更はできません。 

特別徴収の対象となる年金の種類

国民年金・厚生年金・共済年金等が対象となります。なお、2か所以上で受給されている場合は、その受給金額の多少に関わらず、地方税法の定める優先順位により、その1か所が特別徴収の対象となり、公的年金等の所得額から計算された住民税が特別徴収されます(介護保険料が特別徴収される年金と同じです。)。ただし、障害年金・遺族年金は特別徴収の対象になりません。

特別徴収に係る通知

公的年金から市民税・県民税の特別徴収を行うにあたり、特別徴収対象者に対し、特別徴収対象税額(翌年の仮徴収を含む)をその年度の6月上旬に通知します。

徴収の方法

(1)新たに特別徴収になる年度(公的年金等に係る所得に対する年税額を6万円で計算)

新たに特別徴収になる年度

普通徴収(個人で納付) 特別徴収(公的年金からの差し引き)
第1期(6月末) 第2期(8月末) 10月 12月 2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
  • 年度前半は、第1期・第2期(年税額の「4分の1」ずつ)に普通徴収(納付書又は口座振替)により納付します。
  • 年度後半は、10月・12月・2月(年税額の「6分の1」ずつ)に特別徴収されます。

(2)新たに特別徴収となる年度の翌年度以降(公的年金等に係る所得に対する年税額を6万円で計算)

<平成28年度まで>
前年度特別徴収による仮徴収 当年度算出税額による本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度2月と同様 前年度2月と同様 前年度2月と同様 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
7,000円 7,000円 7,000円 13,000円 13,000円 13,000円
  • 4月・6月・8月は前年度の後半(2月)と同額が特別徴収されます(仮徴収)。 (例では7,000円と仮定しています。)
  • 10月・12月・2月は年税額から年度前半分の税額(仮徴収)を控除した額が特別徴収されます(本徴収)。
<平成29年度から>
前年度特別徴収による仮徴収 当年度算出税額による本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
9,000円 9,000円 9,000円 11,000円 11,000円 11,000円
  • 4月・6月・8月は、前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額を6で除した金額が公的年金から特別徴収されます(仮徴収)。(例では9,000円と仮定しています。)
  • 10月・12月・2月は年税額から年度前半分の税額(仮徴収)を控除した額が特別徴収されます(本徴収)。

用語説明

  1. 公的年金等とは 
    年金は大別して公的年金と私的年金に分けられます。公的年金とは、国などの公的機関が運営するものです。私的年金とは、企業年金や個人が生命保険会社等と契約する個人年金などです。
    このうち、「公的年金」と「私的年金のうち企業が退職者に支給する企業年金」などを合わせたものを「公的年金等」といいます。
  2. 老齢基礎年金とは
    「国民年金法による老齢基礎年金」、「旧厚生年金保険法による老齢年金」、「旧国家公務員等共済組合法等・旧私立学校教職員共済組合法・旧地方公務員等共済組合法等による退職年金」などです。
  3. 仮徴収とは
    市民税・県民税の額は前年の所得をもとに毎年6月に決定します(普通徴収の場合)。このため、4・6・8月分の徴収については、平成28年度までは2月分と同額、平成29年度以降は前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額を6で除した金額の徴収となります。これを仮徴収といいます。そして、税額が決定した後に仮徴収合計額との差額を10・12・2月の公的年金から3回に分けて徴収することになります。これを本徴収といいます。
    なお、新年度の公的年金からの特別徴収税額が、徴収済の仮徴収の合計額に満たない場合は、その差額分が還付されます。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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