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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C042939
区内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない方
(注)上記の判定は、賦課期日(1月1日)を基準とします。
〇事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた従業員などの人的設備及び土地や建物、機械設備などの物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所です(自己の所有かは問いません。)。
例)医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗 ほか
〇家屋敷とは
自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立した住宅をいい、常に居住できる状態にあるものであれば足り、自己の所有であるかどうか及び現実に居住しているかどうかを問いません。
均等割(市民税3,000円、県民税1,000円) ※令和5年度課税まで市民税3,500円、県民税1,500円
住所 | 事務所又は事業所 | 家屋敷 | 均等割 |
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川口市 | 大宮区 | - | 川口市及び大宮区で課税 |
浦和区 | 大宮区 | - | 浦和区及び大宮区で課税 |
福岡市 | - | 浦和区 | 福岡市及び浦和区で課税 |
(補足)
一定の所得以下の方は、課税されません。詳しくは「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください。
該当する方は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
事務所・事業所、家屋敷申告書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
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北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986