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更新日付:2020年10月1日 / ページ番号:C051726

税の手続きにマイナンバーが必要になりました

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、個人住民税の手続きでも申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になりました。

マイナンバーが必要な手続き

市民税・県民税申告書 平成28年分の所得に係る申告(平成29年度分申告書)から
給与支払報告書(個人別明細書) 平成28年中の支払い分の報告(平成29年度分報告書)から
給与支払報告書(総括表) 平成28年中の支払い分の報告(平成29年度分報告書)から ※ただし個人事業主の方のみ

※所得税及び復興所得税の確定申告書についても、平成28年分の所得に係る申告(平成28年分申告書)からマイナンバーが必要になりました。

本人確認について

マイナンバーの記載が必要な手続きを行う際は、下の本人確認書類(番号確認書類 + 身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。

本人が申告書等を提出する場合
マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認+身元確認)が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》

・マイナンバーの通知カード(注1、2)

・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

などのうちいずれか1つ

身元確認書類
《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》

・運転免許証

・パスポート

・健康保険証(注3)

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ

(注1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
(注3) 郵送での提出の場合は、健康保険証の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。


代理人が申告書等を提出する場合

代理権の確認書類

・法定代理人の場合は戸籍謄本等

・任意代理人の場合は委任状等

本人の番号確認書類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》

・マイナンバーカードの裏面のコピー(注1、2)
・マイナンバーの通知カードのコピー

・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

などのうちいずれか1つ

代理人の身元確認書類
《代理人に係る書類》

・代理人のマイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・健康保険証(注3)

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ

(注1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
(注3) 郵送での提出の場合は、健康保険証の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。

※窓口での提出の場合は、原本の提示が必要です。
※郵送での提出の場合は、書類の写しを同封してください。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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