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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C001730

海外へ転出する場合の個人市民税・県民税は?

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質問

私は前々年中に入国し、前年度分の個人住民税が課税されました。今年3月に退職し、同年4月に海外へ2年間留学する予定です。今年5月までの個人市民税・県民税は退職時に一括して納付しました。これ以降、個人市民税・県民税を納付する必要はありませんか?

回答

前年度分の個人市民税・県民税は完納です。しかし、前年の1月から12月までの間に一定額以上の所得があると、今年度分の個人市民税・県民税が課税される場合があります。海外へ転出する場合には、納税を代わって行う「納税管理人」を定め、各市税事務所個人課税課へご連絡ください。「納税管理人」あてに納税通知書を送付いたします。
納税管理人となる方がさいたま市内に在住の場合は、納税管理人申告書を、さいたま市外に在住の場合は、納税管理人承認申請書の提出が必要です。納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。

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