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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C014300

4人世帯の給与所得者の場合、個人市民税・県民税の税額はどうなりますか?

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※令和6年度以降の計算例です。なお、令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。

計算例

 
項目 内容
家族構成 本人、配偶者(50才、収入なし)、子(24才、12才)
給与収入 5,000,000円
支払った社会保険料 400,000円
支払った生命保険料 一般生命保険料(旧契約):20,000円
個人年金保険料(新契約):18,000円

所得割額

所得金額

所得の計算
給与所得 5,000,000円÷4=1,250,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
1,250,000円×4=5,000,000円
5,000,000円×80%-440,000円=3,560,000円

(補足)給与所得の求め方は「所得の種類と所得金額の算出方法」の中段にある給与所得速算表をご覧ください。

所得控除額

所得控除の金額
控除の種類 控除額
社会保険料控除 400,000円
生命保険料控除 一般生命保険料(旧契約):20,000円×2分の1+7,500円=17,500円(a)
個人年金保険料(新契約):18,000円×2分の1+6,000円=15,000円(b)
(a)+(b)=32,500円(控除額)
配偶者控除 330,000円
扶養控除 330,000円(24才の子:330,000円、12才の子:0円)
基礎控除 430,000円
合計 1,522,500円

(補足)生命保険料控除額の求め方は「所得控除」中段にある生命保険料控除額算出表をご覧ください。

課税標準額

課税標準額の計算
課税標準額 3,560,000円-1,522,500円=2,037,500円(→2,037,000円)

(補足)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

所得割額

税額の計算
市民税 県民税
税率の適用 2,037,000円×8%=162,960円 2,037,000円×2%=40,740円
調整控除 4,520円 1,130円
所得割額 162,960円-4,520円=158,440(→158,400円) 40,740円-1,130円=39,610円(→39,600円)

(補足)所得割額は、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
(補足)調整控除額
合計所得金額が2,500万円以下でかつ合計課税所得金額が200万円超に該当するため、{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額が調整控除額となります。ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税2,000円、県民税500円)となります。詳しくは「調整控除」をご覧ください。
・人的控除額の差の合計額:50,000円(配偶者控除分)+50,000円(扶養控除分)+50,000円(基礎控除分)=150,000円

調整控除額
調整控除額
市民税 150,000円-(2,037,000円-2,000,000円)×4%=4,520円
県民税 150,000円-(2,037,000円-2,000,000円)×1%=1,130円

均等割額

均等割額
市民税 県民税
均等割額 3,000円 1,000円

税額

税額
市民税 県民税
所得割額 158,400円 39,600円
均等割額 3,000円 1,000円
市・県民税額計 161,400円 40,600円

市・県民税額 (年額)は、161,400円+40,600円=202,000円です。

※令和6年度より、森林環境税(国税)が、個人市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円徴収されます。
そのため、納付すべき合計年税額は、202,000円+1,000円=203,000円となります。
森林環境税の詳細についてはこちらの総務省のホームページをご覧ください。

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