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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C014314

公的年金等受給者の場合、個人市民税・県民税の税額はどうなりますか?

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※令和6年度以降の計算例です。なお、令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。

計算例

 
項目 内容
家族構成 本人(68才)、配偶者(67才、収入なし)
公的年金収入 2,500,000円
支払った社会保険料 200,000円

所得割額

所得金額

所得の計算
雑所得 2,500,000円(公的年金収入)-1,100,000円=1,400,000円

(補足)公的年金等の雑所得の求め方は「所得の種類と所得金額の算出方法」の下段にある公的年金等の雑所得速算表をご覧ください。

所得控除額

所得控除額の計算
控除の種類 控除額
社会保険料控除 200,000円
配偶者控除 330,000円
基礎控除 430,000円
合計 960,000円

課税標準額

課税標準額の計算
課税標準額 1,400,000円(所得金額)-960,000円(所得控除額)=440,000円

(補足)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

所得割額

税額の計算
市民税 県民税
税率の適用 440,000円×8%=35,200円 440,000円×2%=8,800円
調整控除 4,000円 1,000円
所得割額 35,200円-4,000円=31,200円 8,800円-1,000円=7,800円

(補足)所得割額は、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
(補足)調整控除額
合計課税所得金額が200万円以下の場合に該当するため、(1)人的控除額の差の合計額、(2)合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額が調整控除額となります。詳しくは「調整控除」をご覧ください。
(1)人的控除額の差の合計 100,000円(基礎控除、配偶者控除分)
(2)合計課税所得金額 440,000円
→いずれか少ない方:100,000円

調整控除額の計算
調整控除額
市民税 100,000円×4%=4,000円
県民税 100,000円×1%=1,000円

均等割額

均等割額
市民税 県民税
均等割額 3,000円 1,000円

税額

税額
市民税 県民税
所得割額 31,200円 7,800円
均等割額 3,000円 1,000円
市・県民税額計 34,200円 8,800円

市・県民税額 (年額)は、 34,200円+8,800円=43,000円です。

※令和6年度より、森林環境税(国税)が、個人市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円徴収されます。
そのため、納付すべき合計年税額は、43,000円+1,000円=44,000円となります。
森林環境税の詳細についてはこちらの総務省のホームページをご覧ください。

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電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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