ページの本文です。
更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C014314
※令和6年度以降の計算例です。なお、令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。
項目 | 内容 |
---|---|
家族構成 | 本人(68才)、配偶者(67才、収入なし) |
公的年金収入 | 2,500,000円 |
支払った社会保険料 | 200,000円 |
雑所得 | 2,500,000円(公的年金収入)-1,100,000円=1,400,000円 |
---|
(補足)公的年金等の雑所得の求め方は「所得の種類と所得金額の算出方法」の下段にある公的年金等の雑所得速算表をご覧ください。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料控除 | 200,000円 |
配偶者控除 | 330,000円 |
基礎控除 | 430,000円 |
合計 | 960,000円 |
課税標準額 | 1,400,000円(所得金額)-960,000円(所得控除額)=440,000円 |
---|
(補足)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率の適用 | 440,000円×8%=35,200円 | 440,000円×2%=8,800円 |
調整控除 | 4,000円 | 1,000円 |
所得割額 | 35,200円-4,000円=31,200円 | 8,800円-1,000円=7,800円 |
(補足)所得割額は、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
(補足)調整控除額
合計課税所得金額が200万円以下の場合に該当するため、(1)人的控除額の差の合計額、(2)合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額が調整控除額となります。詳しくは「調整控除」をご覧ください。
(1)人的控除額の差の合計 100,000円(基礎控除、配偶者控除分)
(2)合計課税所得金額 440,000円
→いずれか少ない方:100,000円
調整控除額 | |
---|---|
市民税 | 100,000円×4%=4,000円 |
県民税 | 100,000円×1%=1,000円 |
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
均等割額 | 3,000円 | 1,000円 |
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
所得割額 | 31,200円 | 7,800円 |
均等割額 | 3,000円 | 1,000円 |
市・県民税額計 | 34,200円 | 8,800円 |
市・県民税額 (年額)は、 34,200円+8,800円=43,000円です。
※令和6年度より、森林環境税(国税)が、個人市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円徴収されます。
そのため、納付すべき合計年税額は、43,000円+1,000円=44,000円となります。
森林環境税の詳細についてはこちらの総務省のホームページをご覧ください。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
---|---|---|---|---|
北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986