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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C001703

所得の種類と所得金額の算出方法

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所得の種類と所得金額の算出方法

所得の種類と所得金額の算出方法
所得の種類 所得金額の算出方法
利子所得 預貯金、公債、社債などの利子 収入金額=所得金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの取得のために借り入れた負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 総収入金額-必要経費
事業所得 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 総収入金額-必要経費
給与所得 給与、賃金、賞与など 給与収入金額の合計額-給与所得控除額
下表「給与所得速算表」参照
退職所得 退職金など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得 総収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
一時所得 クイズの賞金、ふるさと納税の謝礼品、競馬の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額
(補足)課税の対象となる金額は2分の1
雑所得 公的年金等の所得 公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額
下表「公的年金等の雑所得速算表」参照
生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料、シルバー人材センターからの配分金など、上記の所得にあてはまらない所得 総収入金額-必要経費

給与所得速算表

【令和3年度以降】

給与収入の合計額(A) 給与所得金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで A-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A÷4(1,000円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4(1,000円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで

A÷4(1,000円未満切捨て)

上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円

6,600,000円から8,499,999円まで A×90%-1,100,000円
8,500,000円から A-1,950,000円

※令和3年度(令和2年分所得)以後については、給与収入の合計額が850万円を超える方で、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の要件に該当する扶養親族等が同一生計にいる方等は、負担増が生じないよう、「(給与収入金額の合計額-850万円)×10%」により算出した金額(最高15万円)を給与所得の金額から控除することになります。
※令和3年度(令和2年分所得)以後については、公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除することになります。

【平成30年度~令和2年度分】
給与収入の合計額(A) 給与所得金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円まで A-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A÷4(1,000円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4×60%
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4(1,000円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで

A÷4(1,000円未満切捨て)

上記で計算して得た金額×4×80%-540,000円

6,600,000円から9,999,999円まで A×90%-1,200,000円
10,000,000円から A-2,200,000円

公的年金等の雑所得速算表

【令和3年度以降】
65歳未満の人の公的年金等雑所得の金額
公的年金等収入の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
60万円以下 0円 A-500,000円
(マイナスの場合0円)

A-400,000円

(マイナスの場合0円)

130万円未満 A-600,000円
410万円未満 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
770万円未満 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
1,000万円未満 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上の人の公的年金等雑所得の金額
公的年金等収入の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
110万円以下 0円

A-1,000,000円

(マイナスの場合0円)

A-900,000円

(マイナスの場合0円)

330万円未満 A-1,100,000円
410万円未満 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
770万円未満 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
1,000万円未満 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

※令和3年度(令和2年分所得)以後については、公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除することになります。

【平成18年度から令和2年度分】
年齢区分 公的年金等収入の合計額(A) 公的年金等雑所得の金額
65歳未満 700,000円まで 0円
700,001円から1,300,000円まで A-700,000円
1,300,001円から4,100,000円まで

A×75%-375,000円

4,100,001円から7,700,000円まで A×85%-785,000円
7,700,001円から A×95%-1,555,000円
65歳以上 1,200,000円まで 0円
1,200,001円から3,300,000円まで A-1,200,000円
3,300,001円から4,100,000円まで A×75%-375,000円
4,100,001円から7,700,000円まで A×85%-785,000円
7,700,001円から A×95%-1,555,000円

(補足)年齢区分については、前年の12月31日現在(死亡の場合は死亡時)の年齢で判定します。

問い合わせ先

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浦和区

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048-829-1386

048-829-6236 (南部)個人課税課

中央区

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048-829-1387

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048-829-1389

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財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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