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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C001704

所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。

<令和6年度以降適用分>

雑損控除

次のいずれか多い方の金額

  1. (損害の金額-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

    (補足)
    「災害関連支出」とは、災害に直接関連して住宅や家財を原状回復するために行った支出のことで、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象となります。

医療費控除

次の(1)か(2)のいずれか一方のみ適用ができます。

(1)医療費を支払ったとき(従来の医療費控除)
(前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)
控除限度額は200万円です。

医療費控除の申告についての詳細はこちら(医療費控除を受けられる方へ

(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(支払った特定一般用医薬品等の購入費-保険金などで補填される金額)-1万2千円
控除限度額は8万8千円です。

セルフメディケーション税制の詳細はこちら(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

社会保険料控除

前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済の掛金の合計額

生命保険料控除

次の(1)から(3)の合計額が生命保険料控除の額となります(最高7万円)

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分のそれぞれについて

新契約の生命保険料控除
支払った保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の一般生命保険分、個人年金保険分のそれぞれについて

旧契約の生命保険料控除
支払った保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

(3)一般生命保険分または個人年金保険分のそれぞれについて、新契約と旧契約の両方がある場合

次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかを選択できます。

新契約と旧契約の両方がある場合の生命保険料控除
適用する生命保険料控除 控除額
(ア)新契約のみを適用 上記表(1)に基づき計算
(イ)旧契約のみを適用 上記表(2)に基づき計算
(ウ)新契約と旧契約の両方を適用 上記表(1)及び(2)に基づき計算した額の合計額(最高28,000円)

地震保険料控除

次の(1)と(2)の合計額が地震保険料控除の額となります(最高2万5千円)

(1)地震保険契約について

控除額=支払った保険料の金額×2分の1

(2)旧長期損害保険契約(平成18年末までに締結し、保険期間が10年以上で、満期返戻金のあるもの)について

旧長期損害保険契約について
支払った保険料 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

障害者控除

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合

  • 特別障害者:30万円
  • 同居特別障害者:53万円
  • その他障害者:26万円

ひとり親・寡婦控除

本人がひとり親又は寡婦に該当する場合

  • ひとり親:30万円
  • 寡婦:26万円

ひとり親の条件(次の3つの条件全てに該当)

  1. 現に婚姻していない方又は配偶者の生死が不明な方
  2. 生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する方
  3. 合計所得金額が500万円以下の方 

寡婦の条件(ひとり親に該当しない方で、以下のいずれかの要件に該当)

  1. 夫と死別(生死不明を含む。)し、かつ合計所得金額が500万円以下の方
  2. 夫と離婚し、かつ子以外の扶養親族を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方

※ひとり親・寡婦のいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」との記載がある方を除きます。

勤労学生控除

本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等「本人の勤労による所得」以外の所得の合計額が10万円以下の場合:26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

項目

内容

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,195万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。

源泉控除対象

配偶者

納税義務者(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,095万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額95万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。

生計を一に

する配偶者の所得金額

左記に対応する、給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額

納税義務者本人の合計所得金額

(給与所得だけの場合の上記に対応する給与収入金額)

900万以下

(1,095万以下)

900万超

950万以下

(1,095万超 

1,145万以下)

950万超

1000万以下(1,145万超

1,195万以下)

1,000万超

(1,195万超)

配偶者控除 48万以下 103万以下 70歳未満 33万 22万 11万 対象外
70歳以上 38万 26万 13万
配偶者特別控除

48万超

100万以下

103万超

155万以下

33万 22万 11万

100万超

105万以下

155万超

160万以下

31万 21万 11万

105万超

110万以下

160万超

166万8千未満

26万 18万 9万

110万超

115万以下

166万8千以上

175万2千未満

21万 14万 7万

115万超

120万以下

175万2千以上

183万2千未満

16万 11万 6万

120万超

125万以下

183万2千以上

190万4千未満

11万 8万 4万

125万超

130万以下

190万4千以上

197万2千未満

6万 4万 2万

130万超

133万以下

197万2千以上

201万6千未満

3万 2万 1万
133万超 201万6千以上 対象外

扶養控除

生計を一にする親族のうち年齢が16歳以上で、合計所得金額が48万円以下の方がいる場合

  • 一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上):38万円

(補足)
1 一般扶養親族のうち、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、以下のいずれかに該当する場合を除いて、扶養控除の対象となりません。
・留学生
・障害者
・扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
2 老人扶養親族のうち、本人や本人の配偶者の直系尊属で同居している場合には、老人1人につき7万円加算されます。

基礎控除

納税義務者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

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