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更新日付:2024年3月27日 / ページ番号:C014783
株式等の譲渡による所得については、他の所得と分離して所得割が課税されます。
市民税 | 県民税 | |
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所得割 | 4% | 1% |
・源泉徴収口座内の所得を申告した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。したがって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。
・令和5年分(令和6年度市民税・県民税)以降、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、市民税・県民税で適用される課税方式は所得税で選択した課税方式と同じものとなります(所得税で申告不要とした場合についても、市民税・県民税で申告不要となります)。
以下、令和4年分(令和5年度市民税・県民税)までの取り扱い
・各年度の納税通知書(特別徴収税額通知書を含みます。)が送達される時までに、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」(以下、確定申告書)とは別に、「市民税・県民税申告書」をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度又は申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は申告分離課税、個人市民税・県民税は申告不要制度)(※詳しくはこちらをご覧ください。)なお、令和3年分以降の確定申告書より、特定配当等や特定株式等譲渡所得について市民税・県民税で全て申告不要とする場合には、確定申告書第2表の「特定配当等の全部の申告不要」または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に〇をつけておけば、別途市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。
この特例の適用を受けるためには、譲渡損失の金額が生じた年分につき、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付した確定申告書(令和2年分以降令和4年分までに生じた譲渡損失については、各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます。以下、同じです。)が送達される時までに提出された確定申告書又は市民税・県民税申告書)を提出する必要があります。また、その後において、連続して譲渡所得等の金額の明細書を添付した確定申告書(令和4・5年度市民税・県民税については、各年度の納税通知書が送達される時までに提出された確定申告書又は市民税・県民税申告書 )を提出する必要があります。
以下、令和4年分(令和5年度市民税・県民税)までの取り扱い
・上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。この特例の適用を受けるためには、譲渡損失の金額が生じた年分につき、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付した確定申告書又は市民税・県民税申告書を、各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます。)が送達される時までに提出する必要があります。また、その後において、連続して譲渡所得等の金額の明細書を添付した確定申告書又は市民税・県民税申告書を、各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます。)が送達される時までに提出する必要があります。
(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986