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更新日付:2024年3月27日 / ページ番号:C014831

上場株式等に係る配当所得等の課税の特例

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上場株式等に係る配当所得等の課税の特例

上場株式等の配当等(個人の大口株主を除きます。以下同様です。)に係る配当所得及び利子所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)は、支払いを受ける際に、支払いをする法人等が5%の税率で県民税配当割を特別徴収(差引き)していますので、原則として申告する必要はありません(申告不要)。
・上場株式等に係る配当所得等を申告する場合は、所得税の確定申告の手続きが必要です(令和4年分(令和5年度市民税・県民税)以前は取り扱いが異なります。)。
・申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税又は申告分離課税の対象となり、上場株式等の配当等に係る利子所得については、申告分離課税のみの対象となります。
・上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税で申告した場合は、配当控除を受けることができます。
・上場株式等に係る配当所得等を申告分離課税で申告した場合は、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をすることができます。

税率等

〇上場株式等の配当等に係る配当所得

区分

市民税

県民税

配当控除

上場株式等に係る

譲渡損失との損益通算

合計所得金額

申告不要

配当割 5%

不可

不可(注2)

含まれない

申告分離課税

所得割 4%

所得割 1%

不可

含まれる(注3)

総合課税

所得割 8%

所得割 2%

可(注1)

不可

含まれる

〇上場株式等の配当等に係る利子所得

区分

市民税

県民税

配当控除

上場株式等に係る

譲渡損失との損益通算

合計所得金額

申告不要

配当割 5%

不可

不可(注2)

含まれない

申告分離課税

所得割 4%

所得割 1%

不可

含まれる(注3)

(注1)配当控除の額については、「税額控除について」のページ上段にある配当控除の説明をご覧ください。
(注2)同一の特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は損益通算されます。
(注3)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。

注意

・上場株式等に係る配当所得等を申告した場合は、その配当所得又は利子所得が合計所得金額及び総所得金額等に算入されます。したがって、扶養控除、配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税などの算定に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。
令和5年分(令和6年度市民税・県民税)以降、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、市民税・県民税で適用される課税方式は所得税で選択した課税方式と同じものとなります(所得税で申告不要とした場合についても、市民税・県民税で申告不要となります)。

以下、令和4年分(令和5年度市民税・県民税)までの取り扱い
・各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます。)が送達される時までに、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」とは別に、「市民税・県民税申告書」をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税(申告不要制度、総合課税又は申告分離課税)を選択することができます。(※詳しくはこちらをご覧ください。)なお、令和3年分以降の確定申告書より、特定配当等や特定株式等譲渡所得について市民税・県民税で全て申告不要とする場合には、確定申告書第2表の「特定配当等の全部の申告不要」または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に〇をつけておけば、別途市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。

お問い合わせ先

(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236

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財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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