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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007147

農地の固定資産税・都市計画税

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農地の固定資産税・都市計画税

農地は次の区分によって、評価の仕組みが異なっています。

農地の区分 評価の仕組みと税目
一般農地 市街化調整区域内の農地 農地評価 固定資産税
市街化区域内の農地で生産緑地地区に指定されたもの 農地評価 固定資産税・都市計画税
勧告遊休農地 農業振興地域内の農地 農地評価 固定資産税
特定市街化区域農地 市街化区域内の農地で生産緑地地区に指定されていないもの 宅地並み評価 固定資産税・都市計画税
一般住宅用地と同様の課税標準の特例措置が講じられます。

(注意)他の用途への転用届等が提出されている農地は、農地としてではなく、その用途の土地に準じて課税されます。例えば、雑種地や宅地介在田、宅地介在畑など。
農地法第36条第1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価されます。

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
     〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1571
    ファックス 048-829-1916
     

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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