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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C017585

負担調整措置

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負担調整措置

負担調整措置とは、土地の評価額が急激に上昇した場合であっても、これに伴う税負担の急激な増加を避けるため、その引上げ幅を一定水準に抑えることで、税負担を緩やかに上昇させる措置です。
具体的には、土地の税額は評価額をもとに算定された課税標準額に税率を掛けて算出されますが、この課税標準額については、評価額に対する一定割合を上限とし、その上限に達していない土地について、毎年本来の課税標準額の5%を限度として課税標準額を引上げる措置を講じています。
負担調整措置イメージ図

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1571
    ファックス 048-829-1916

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電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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