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更新日付:2023年11月22日 / ページ番号:C007151

家屋の固定資産税の減額措置

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1 新築住宅に対する減額措置

新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

減額要件(次の要件を全て満たす住宅)

住宅の種類

専用住宅

併用住宅

区分所有家屋

共同住宅

建築年月日

令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。

居住割合

全部であること。

一棟の建物全体の2分の1以上であること。

各専有部分の2分の1以上であること。

一棟の建物全体の2分の1以上であること。

床面積

50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された住宅については対象外になります。

減額される範囲・減額される割合

減額される部分

減額される範囲

減額される割合

減額される要件を満たす住宅の居住部分
ただし、併用住宅における店舗部分、事務所部分などの
住宅部分以外は減額対象外です。

一戸当たり120平方メートルまで

2分の1

減額される期間

一般の住宅

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅
中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした住宅又は建築基準法
第2条第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。

新築後5年度分

令和5年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅

2 認定長期優良住宅に対する減額措置

新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、認定通知書の写しを添付して申告がなされた場合は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。前記1の減額措置と重ねて適用を受けることはできません。

減額要件(次の要件を全て満たす住宅)

住宅の種類

専用住宅

併用住宅

区分所有家屋

共同住宅

建築年月日

令和6年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。

居住割合

全部であること。

一棟の建物全体の2分の1以上であること。

各専有部分の2分の1以上であること。

一棟の建物全体の2分の1以上であること。

床面積

50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲・減額される割合

減額される部分

減額される範囲

減額される割合

減額される要件を満たす住宅の居住部分
ただし、併用住宅における店舗部分、事務所部分などの
住宅部分以外は減額対象外です。

一戸当たり120平方メートルまで

2分の1

減額される期間

一般の住宅

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火住宅
中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした住宅又は建築基準法
第2条第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。

新築後7年度分

令和5年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅

申告の手続き

新築した年の翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に認定通知書の写しを添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

申告する際の必要書類

認定通知書の発行について

さいたま市では、以下の部署で認定の申請を受け付けます。

  • 建設局 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区に家屋が所在する場合の申請先)
  • 建設局 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に家屋が所在する場合の申請先)

詳しくは、長期優良住宅の認定についてをご覧ください。

3 耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

耐震改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。

減額要件(次の要件を全て満たす住宅)

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  3. 耐震改修の費用が50万円を超えるもの。

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲

減額される割合

一戸当たり住宅部分の床面積
の120平方メートルまで

2分の1
ただし、認定長期優良住宅の場合は、3分の2

(補足)通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した日の翌年度から2年度分が2分の1(認定長期優良住宅の場合は、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1)となります。

減額される期間 

令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

申告の手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

申告する際の必要書類

  1. 耐震改修に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 43キロバイト)
  2. 耐震改修(長期優良住宅)に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 45キロバイト)
  3. 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書
    なお、住宅性能評価書については耐震等級にかかる評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。 
  4. 改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等)
  5. 認定長期優良住宅の場合、認定通知書の写し

証明書の発行機関

  • 当該家屋の所在する地方公共団体
    さいたま市では、以下の部署で住宅耐震改修証明書の申請を受け付けます。
    建設局 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区に家屋が所在する場合の申請先)
    建設局 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区に家屋が所在する場合の申請先)
  • 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  • 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。

4 バリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行った住宅に対する減額措置

バリアフリー改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅や併用住宅で居住部分の面積が2分の1未満の場合は対象となりません。
マンション等の区分所有建物は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。
省エネ改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。

減額要件(次の要件を全て満たす住宅)

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  2. 次のいずれかに該当する方が居住していること。
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害をお持ちの方
  1. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
  • 通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • 浴室を改良する工事
  • 手すりを取り付ける工事
  • 出入口の戸を改良する工事
  • 階段の勾配を緩和する工事
  • 便所を改良する工事
  • 床の段差を解消する工事
  • 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲

減額される割合

一戸あたり住宅部分の床面積
の100平方メートルまで

3分の1

減額される期間

令和6年3月31日までにバリアフリー改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

申告の手続き

バリアフリー改修工事後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に必要書類を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

申告する際の必要書類

  1. バリアフリー改修に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 49キロバイト)
  2. 65歳未満の方の場合は要介護・要支援認定を受けていること、障害をお持ちであることを示す被保険者証や手帳等
  3. 工事内容を確認できる書類(工事明細書、写真等)
  4. 改修費用(自己負担額)を確認できる書類(請求書、領収書、補助金の交付決定書等)

5 省エネ改修(熱損失防止改修)工事等を行った住宅に対する減額措置

省エネ改修工事等を行った住宅で工事完了後3か月以内に増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅の場合は、対象となりません。
マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事等を行った場合、減額の対象となります。外部に面する窓は一般的には共用部分にあたり対象外になりますが、壁の内側の面に沿って窓が設置されている場合あるいはマンションの管理規約に特別の定めがある場合は、減額の対象となることがあります。
バリアフリー改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。

減額要件(次の要件を全て満たす住宅)

  1. 平成26年4月1日に存在している住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  2. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)又は窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事で現行の省エネ基準に適合すること。
  3. 断熱改修の費用が補助金等を除く自己負担額で60万円を超えるもの。又は断熱改修の費用が50万円を超え、なおかつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて補助金等を除く自己負担額で60万円を超えるもの。

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲

減額される割合

一戸あたり住宅部分の床面積
の120平方メートルまで

3分の1
なお、認定長期優良住宅の場合は、3分の2

減額される期間

令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、令和4年4月1日から令和6年3月31日)までに省エネ改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

申告の手続き

省エネ改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

申告する際の必要書類

  1. 省エネ改修に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 68キロバイト)
    省エネ改修(長期優良住宅)に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 69キロバイト)
  2. 増改築等工事証明書
  3. 認定長期優良住宅の場合、認定通知書の写し 

増改築等工事証明書の発行機関

  1. 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  2. 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

6 耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に対する減額措置

耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。

減額要件(次の要件をすべて満たす家屋)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受けて耐震改修が行われていること。
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

減額される範囲・減額される割合

当該家屋に係る固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、補助対象工事費の100分の5に相当する額の2分の1)

減額される期間

令和8年3月31日までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分が減額されます。

申告の手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

申告する際の必要書類

  1. 耐震基準適合家屋に係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 67キロバイト)
  2. 補助金確定通知書の写し(地方税法施行規則附則第7条第11項)
  3. 耐震診断結果の報告書の写し(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項)
  4. 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
  5. 改修費用を確認できる書類(領収書等)

証明書の発行機関

  1. 当該家屋の所在する地方公共団体
    さいたま市では、建設局 建築部 建築総務課にて住宅耐震改修証明書の申請を受け付けます。
  2. 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  3. 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  5. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。

7 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置

マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、工事完了後3か月以内に必要な証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。

減額要件(次の要件を全て満たすマンション)

  1. 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了しているマンションであること
  3. 下記のマンション区分に応じて大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること
    (1)管理計画認定マンションの場合
    令和3年9月1日以降に、修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げている
    (2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
    長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は適合する計画に見直しを行っている

※管理計画認定マンションの場合は、申告時点かつ賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要となります。
※さいたま市におけるマンション管理計画制度については、「マンション管理計画認定制度について」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲

減額される割合

一戸当たり住宅部分の床面積
の100平方メートルまで

3分の1

※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分した面積を加えたものです。

 

減額される期間 

令和7年3月31日までに大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合は、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

申告の手続き

大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。

申告する際の必要書類

  1. 固定資産税特定マンションに係る減額申告書(ダウンロード)(PDF形式 53キロバイト)

  2. 減額申告書のほか、下記のマンション区分に応じた証明書等
    (1)管理計画認定マンションの場合
    過去工事証明書(ダウンロード)(PDF形式 133キロバイト)
    修繕積立金引上証明書(ダウンロード)(PDF形式 109キロバイト)
    大規模の修繕等証明書(ダウンロード)(PDF形式 131キロバイト)
    ・総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書、竣工図 等)
    ・管理計画認定通知書
    ※さいたま市では建設局建築部住宅政策課で「マンション管理計画」の認定を行っております。
    (2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
    ・過去工事証明書(上記管理計画マンションと同じ)
    ・大規模の修繕等証明書(上記管理計画マンションと同じ)
    助言・指導内容実施等証明書(ダウンロード)(PDF形式 112キロバイト)
    ・総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書、竣工図 等)

証明書等の発行機関

1.過去工事証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
2. 修繕積立金引上証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
3.大規模の修繕等証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
4.助言・指導内容実施等証明書
さいたま市では、建設局建築部住宅政策課で証明書を発行します。
5.登記事項証明書
各法務局

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164

  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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