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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007153

計算例(家屋)

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計算例(家屋)

価格が10,000,000円で床面積が125平方メートルの2階建の住宅を新築した際に減額される固定資産税額
(減額される範囲 1戸当たり120平方メートルまで)
10,000,000円×1.4%×(120÷125×2分の1)=67,200円

納める固定資産税・都市計画税の税額
10,000,000円×1.4%-67,200円=72,800円

納める年税額は、市街化区域内に所在する家屋の場合、これに都市計画税が加わりますので、
10,000,000円×0.3%=30,000円
72,800円+30,000円=102,800円となります。

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916
     

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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