登記されていない家屋(未登記家屋)の登録及び名義変更について
賦課期日(1月1日)に登記されていない家屋(未登記家屋)で、新たに所有者を認定する場合、または名義人を変更する場合については、以下の書類が必要になりますので資産が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に提出してください。
新築時の所有者認定
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)申出書」
- 以下の書類のいずれかの写し
- 建築基準法第6条及び第6条の2の規定による確認済証
- 建築基準法第7条及び第7条の2の規定による検査済証
- 建築請負契約書
- 建築工事代金領収書
- 建築請負人の引渡証明書
- その他建物の所有が分かる書類
登録した事項の変更
ア 相続による場合(遺産分割協議書が有る場合)
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)名義人変更届」(新所有者は自署又は記名押印)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
イ 相続による場合(遺産分割協議書が無い場合)
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)名義人変更届」(新所有者は自署又は記名押印)
- 遺言書及び相続人全員による合意書(ただし、合意書で確認できる場合は遺言書を省略できます。)
- 相続人全員を確認できる戸籍謄本及び全員の印鑑証明書
ウ 相続による場合(公正証書が有る場合)
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)名義人変更届」(新所有者は自署又は記名押印)
- 公正証書
エ 売買による場合
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)名義人変更届」(新所有者は署名又は記名押印、旧所有者は実印で押印)
- 売買契約書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の住民票の写し (注意)市外居住者の場合のみ
オ 贈与による場合
- 「家屋補充課税台帳(未登記家屋)名義人変更届」(新所有者は署名又は記名押印、旧所有者は実印で押印)
- 贈与を証明する書類
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の住民票の写し (注意)市外居住者の場合のみ
(注意事項)
- 必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
- アからオにおいて、添付書類は原本をお持ちください。遺産分割協議書、遺言書、公正証書、売買契約書、贈与を証明する書類は複写後、原本をお返しします。また、 印鑑証明書、住民票、相続人全員による合意書については原本をお預かりしますが、返却が必要な場合は、原本を確認後、写しを保管して原本をお返しします。
- 法人等についても個人と同趣旨の書類を提出してください。
- 新所有者への課税は翌年度からになります。
- 登記されている家屋は、法務局(登記所)にて所有権移転登記をしていただくことになります。この場合、法務局から各市税事務所に通知されますので、特に連絡の必要はありません。
- 当該家屋が登記された場合については、登記事項が優先されます。
お問い合わせ先
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北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
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南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
ファックス 048-829-1916
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