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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C009348

家屋を取り壊した場合や新築(増築)した場合はご連絡ください

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家屋を取り壊した場合や新築(増築)した場合はご連絡ください

家屋を取り壊した、又はその予定がある場合などは、課税明細書をご確認の上、その家屋が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課へご連絡ください。
ご連絡後に現地確認を行います。また、家屋を新築又は増築した場合も、ご連絡ください。

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164

  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号  ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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