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更新日付:2024年1月19日 / ページ番号:C009364

令和6年度 固定資産税(償却資産)の申告について

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申告書の提出期限
申告書の入手方法
eLTAXの電子申告をぜひご利用ください!
マイナンバーの記入のお願い
所有者コードの記入のお願い
令和6年度償却資産申告の手引
耐用年数が改正された資産の申告について
申告案内はがきの送付について

償却資産の申告について

固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。
償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものは、「償却資産」として固定資産税が課税されます。
毎年1月1日現在において償却資産を所有する方は、地方税法第383条の規定により、申告が義務付けられています。
また、設備や備品だけでなく、個人の方が貸駐車場や賃貸マンションなどに設置する塀、フェンス、外構等の構築物も償却資産の申告の対象です。償却資産の主な種類等については「償却資産について」をご覧ください。

申告書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日) 
さいたま市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長等を行っています。
詳細については「令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長等について」 をご確認ください。

申告書の提出先

南部市税事務所 資産課税課 償却資産係
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
電話番号 048-829-1186 ファックス 048-829-1916
複数の区に資産がある場合は、区ごとに申告書を作成してください。

申告書の入手方法

南部市税事務所 資産課税課に電話でご連絡いただくか、次の様式を印刷して使用してください。
なお、令和5年度の申告をしていただいた方については、令和5年12月中旬に令和6年度の申告書類一式をお送りしております。
ただし、一定の条件を満たす方については申告書に代えて「申告案内はがき」をお送りしています。詳しくは次の「申告案内はがきの送付について」をご覧ください。また、全国統一様式(第26号様式)によるものであれば、さいたま市の用紙でなくても受け付けいたします。

償却資産申告書様式 ダウンロード

eLTAXの電子申告をぜひご利用ください!

償却資産の申告はオフィスや自宅から、地方税ポータルシステムによる、インターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
eLTAX(エルタックス)は、オフィスや自宅に居ながらにして、簡単に申告手続きが行えるサービスです。
詳細については、「市税の申告や届出には地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください」及び「eLTAX(エルタックス)ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)」 をご確認ください。


マイナンバーの記入のお願い

納税者サービスの向上及び税務行政の効率化のため、個人で事業をされている方には申告書にマイナンバーの記入をお願いしています。
なお、申告書を提出する際は、窓口等で本人確認(番号確認と身元確認)をさせていただきます。
また、さいたま市では、本人確認による個人番号の取得と併せ、内部的な電算システム等の連携により、番号の収集を行っており、これにより個人番号を取得できた方については、さいたま市が配布する申告書にアスタリスク(*)を印字しています。このアスタリスク(*)が印字されている方につきましては、申告書のご提出の際に個人番号の記載を省略していただいても差し支えありません。
ただし、これは本人確認による納税者の負担を軽減するための例外的な取扱いであり、原則的には、個人番号を記載する必要がある点にご留意願います。
なお、法人番号につきましても、調査等により法人番号の取得ができた法人の方には、さいたま市が配布する申告書にアスタリスク(*)を印字しています。

所有者コードの記入のお願い

申告書を提出する際には、所有者コードの記入をお願いいたします。(さいたま市から送付された申告書を使用する場合は、所有者コードが記載されておりますので記入は不要です。)
なお、所有者コードは12月中旬にお送りした申告書類の中の「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に記載しています。 

令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引

償却資産の申告方法については、「令和6年度 償却資産申告の手引(PDF形式 12,394キロバイト)」をご覧ください。 

耐用年数が改正された資産の申告について

平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正が行われ、「機械」および「装置」の耐用年数が大幅に変更されました。
令和5年中に移動受入れをした資産又は申告漏れである資産で、耐用年数が改正された資産がある場合には「令和6年度 耐用年数変更記入例(PDF形式 311キロバイト)」を参照のうえ、申告をお願いします。
なお、決算時期等にかかわらず、既存分も含めて、平成21年度分から改正された耐用年数を適用します。(取得当初に遡及して再計算は行っていません。)

申告案内はがきの送付について

一定の条件を満たす方には、申告書に代えて「申告案内はがき」をお送りしています。(申告案内はがきチラシ参照)
申告案内はがきが届いた方で、提出期限までに申告書の提出がない場合には、所有している償却資産に変更がないものとみなします。
ただし、以下の場合には申告書の提出が必要です。
(1)資産の増加・減少等があった場合
(2)廃業・転出・合併・相続等があった場合
(3)償却資産の課税に関する証明書等が必要な場合
なお、一定の条件を満たしても申告書の提出をお願いする場合があります。
申告案内はがき説明チラシ(PDF形式 374キロバイト)

お問い合わせ先

南部市税事務所資産課税課
 〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
 償却資産係(全区担当)電話番号 048-829-1186
 ファックス 048-829-1916

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
電話番号:048-829-1576 ファックス:048-829-1986

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