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更新日付:2017年11月20日 / ページ番号:C007202
わたしは、浦和区常盤に事務所用地と住宅用地をそれぞれ所有しており、課税明細書を見ると、両方とも課税地目は宅地で地積も同じくらいなのですが、事務所用地の土地の方が高い税負担になっています。これは、どうしてなのでしょうか。
課税地目が宅地の場合は、その敷地が住宅用地であるか否かによって税額の計算方法が異なってきます。
住宅政策の関係から、住宅割合が25%以上の建物の敷地として利用している宅地は、その建物の住宅割合によって固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置を受けることができます。一方、店舗・事務所用地若しくは住宅割合が25%未満の敷地については軽減措置の適用がありません。
以上のように、課税地目が同じ宅地であっても、住宅用地については特例が適用されるため税が軽減されるのに対し、事務所用地については特例が適用されず税が軽減されないため、負担の違いが出てきています。
詳しくは資産の所在する区の課税課資産税係までお問い合わせください。
担当課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
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西区役所課税課資産税係 | 〒331-8587 | 西区西大宮3-4-2 | 048-620-2641 | 048-620-2764 |
北区役所課税課資産税係 | 〒331-8586 | 北区宮原町1-852-1 | 048-669-6041 | 048-669-6164 |
大宮区役所課税課資産税係 | 〒330-8501 | 大宮区大門町3-1 | 048-646-3041 | 048-646-3164 |
見沼区役所課税課資産税係 | 〒337-8586 | 見沼区堀崎町12-36 | 048-681-6041 | 048-681-6164 |
中央区役所課税課資産税係 | 〒338-8686 | 中央区下落合5-7-10 | 048-840-6041 | 048-840-6164 |
桜区役所課税課資産税係 | 〒338-8586 | 桜区道場4-3-1 | 048-856-6151 | 048-856-6274 |
浦和区役所課税課資産税係 | 〒330-9586 | 浦和区常盤6-4-4 | 048-829-6089 | 048-829-6236 |
南区役所課税課資産税係 | 〒336-8586 | 南区別所7-20-1 | 048-844-7151 | 048-844-7274 |
緑区役所課税課資産税係 | 〒336-8587 | 緑区大字中尾975-1 | 048-712-1151 | 048-712-1274 |
岩槻区役所課税課資産税係 | 〒339-8585 | 岩槻区本町3-2-5 (ワッツ東館3・4階) |
048-790-0143 | 048-790-0264 |
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986