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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007072

住宅用地の課税標準の特例について

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住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(住宅の敷地に利用されている土地)については、税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地には、専用住宅と併用住宅の2つがあり、課税標準の特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に表1の居住部分の割合(建物の床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。また、住宅用地は、その面積の広さによって表2の小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれの特例率が適用されます。これにより計算された額が、本則課税標準額となります。

表1 住宅用地の割合
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
下記以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火構造 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火構造 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火構造 4分の3以上 1.0
表2 宅地の区分と課税標準の特例
区分 土地利用状況と面積区分 本則課税標準額
固定資産税
本則課税標準額
都市計画税
住宅用地
小規模住宅用地
住宅やアパート等の敷地
200平方メートル以下の部分
(特例率)価格×6分の1 (特例率)価格×3分の1
住宅用地
一般住宅用地
住宅やアパート等の敷地
200平方メートルを超える部分
(特例率)価格×3分の1 (特例率)価格×3分の2
商業地等 店舗、事務所、駐車場等の非住宅用地 価格=本則課税標準額

例えば:
地積300平方メートルの土地に居住部分の割合3分の1の3階建の併用住宅(1階:店舗、2階:事務所、3階:居宅)が建っている場合

(その1)表1から
居住部分の割合=3分の1であることから、住宅用地の率=0.5
したがって、300平方メートル×0.5=150平方メートルが特例の適用を受ける部分の地積になります。

(その2)表2から
150平方メートルが住宅用地の該当地積であり、200平方メートル以下であることから、150平方メートルの地積が小規模住宅用地として区分されます。
残りの150平方メートルは、商業地等として区分されます。

(その3)本則課税標準額は

  1. 小規模住宅用地の150平方メートル分の課税標準額
  2. 商業地等の150平方メートル分の課税標準額

本則課税標準額=1+2
宅地の区分ごとに計算した課税標準額を合計した額が、本則課税標準額となります。

(ポイント)
住宅用地とは、居住のための建物が存在し、居住の目的を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地、又は住宅が建設中の土地は住宅の敷地となりません。
ただし、従来の所有者が同一の敷地に住宅の建替えを行うときに、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱います。

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
     〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1571
    ファックス 048-829-1916
 

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電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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