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更新日付:2016年10月24日 / ページ番号:C020963
さまざまな行政サービスを提供するためには、市税等の自主財源の確保が重要です。また、納期内に納付している多くの市民の皆さんとの公平性を保つことも大切です。
そこで本市では、公平性と自主財源を確保するため、さまざまな取り組みを行い、市税等の回収に力を入れています。
納期限までに納付していただくため、次のような取り組みを進めると共に、滞納者の実情に応じて、効率的・効果的に徴収していきます。
納期限を過ぎている方に対し、市が業務を委託した事業者が、電話で納付の呼びかけを行います。
納税催告センターでは、口座を指定して振り込みを求めることはありません。市の職員などを装った不審な電話が増えていますので、注意してください。
開設日時などはこちらをご覧ください。
「さいたま市納税催告センター」を開設しています
回答1 口座振替をご利用ください。一度お申込みいただくと、以後は納期限日ごとに、自動的にご指定の口座から引落しで納税する便利な制度で、金融機関などの窓口に行く必要がなくなります。
その他に、月曜日から金曜日に、金融機関などに納付に行けない方のために、毎月最終日曜日に、各区収納課・保険年金課、債権回収課(市役所西隣・ときわ会館地下1階)で、日曜納税窓口を開設しています。
なお、納期限までは、コンビニエンスストアでも納付することができます。(注意)一部取り扱えないものもあります。
回答2 そのまま放置すると、延滞金が発生したり、累積して滞納額が大きくなったりして、ますます納めにくくなります。期限までの納付が難しいと思った時は、各区収納課・保険年金課、又は債権回収課へご相談ください。(補足)納税の猶予などが適用できる場合があります。
回答3 納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状を発送します。それでも納付されない場合は、納税催告センターや各区収納課又は債権回収課が、電話や文書で催告を行うと共に、預貯金・給与・不動産・自動車などの財産を調査し、差し押さえることがあります。
回答4 預貯金や給与などは速やかに取り立てます。不動産や自動車などの動産は、インターネットオークションなどで公売し、現金化して滞納された市税等に充てます。
(補足)インターネットオークションでは、これまでに自動車、バイク、絵画、楽器などを売却しています。
市が保有する債権は、市税以外にも貸付金や使用料など多くの種類があり、債権回収対策基本計画に基づき債権回収を推進しています。回収にあたり、納付の意思が認められない場合は、差押えの他に裁判所に訴えるなどの法的措置を行うことがあります。
財政局/債権整理推進部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962