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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C046971

磁気活水器の設置にご注意ください

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『磁気活水器』を設置する場合は、ご注意ください。

磁気を使用した『磁気活水器』は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、水道メーターに接近して設置した場合、その磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されています。さらに、水道メーターボックスの中に活水器などを設置されますと、水道メーターの取替えや修繕工事の際に支障となることから、さいたま市水道局では磁気活水器を設置する場合、次のとおり設置位置を定めております。

     磁気活水器の設置について1

○水道メーターから50センチメートル以上離し、磁気漏洩防止の措置を講じ設置すること。

○水道メーターより配水管側(一次側)に設置しないこと。

○事前に「浄水器等設置申請書(施行要領様式一覧番号50)」を給水装置課へ届け出ること。

※ 配管工事を伴う場合(磁気活水器以外も含む)は、別途協議の上、事前に給水工事課 へ申請が必要です。

すでに設置不可の位置に設置されている場合は、メーカーまたは設置業者にご相談いただき、適切な場所へ移設していただくとともに、「浄水器等設置申請書」の届出を行うようお願いいたします。同装置の移動及び水道メーター故障が生じた場合の費用につきましては、お客さまの負担となりますのでご注意ください。
お客さまの財産である給水装置を適切に維持管理するため、また使用水量の正確な計量を行うため、ご理解ご協力をお願いいたします。       

トラブルにご注意ください。

昨今、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたい販売を行っている業者があり、トラブルが報告されています。さいたま市水道局では、活水器(磁気活水器含む)、浄水器、整水器などの器具の販売や勧誘、あっせんなどは一切行っておりませんので、ご注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260

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