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更新日付:2023年5月11日 / ページ番号:C009995

水道使用開始時・中止時における料金算定について

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水道使用開始時・中止時における料金算定について

使用開始及び中止に伴う水道料金・下水道使用料の算定方法は、次のとおりとなります。

・使用日数が31日以上の場合、2月分として請求

・使用日数が31日未満の場合、1月分として請求
※ ただし、水道局では2か月に一度、地区ごとに水道メーターの定例検針を行っており、使用期間内に定例検針日が含まれる場合は、定例検針日を境に請求期間を区切るため、計2月分のご請求となります。

 開始・中止時の料金算定

水道料金の計算方法や料金表につきましては、こちらのページをご覧ください。
なお、下水道使用料に関しては下水道部ホームページをご覧ください。

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水道局電話受付センター

電話番号:048-665-3220
ファックス番号:048-665-5536
受付時間:8時~21時(年中無休)

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  1. お掛け間違いが発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お電話ください。
  2. さいたま市以外の市町村等が供給する水道に関するお問い合わせは、各水道事業体にお問い合わせください。
  3. お電話が大変混み合い、つながりにくいことがあります。つながりにくい場合は、しばらく経ってからお掛け直しください。

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

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