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更新日付:2023年11月22日 / ページ番号:C051181

一括下請負の禁止について

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 一括下請負の禁止について 

 一括下請負は、建設業法第22条及び本市水道局建設工事請負契約基準約款第6条において禁止されています。
 平成28年10月14日付国土交通省通知「一括下請負の禁止について」により元請企業の下請企業への実質的な関与に関する基準が以下のとおり明確化されました。
 本市においても、この判断基準に基づき一括下請負の排除と適正な施工の確保を促進しますので、ご留意下さい。

 ≪元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割≫

施工計画の作成 ○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
○下請負人の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理 ○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請負人間の工程調整
品質管理 ○請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告
 の確認、必要に応じた立会確認
安全管理 ○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等
 請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導 ○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守
 や職務遂行の確認
○現場作業に係る実地の総括的技術指導
その他 ○発注者等との協議・調整
○下請負人からの協議事項への判断・対応
○請け負った建設工事全体のコスト管理
○近隣住民への説明

               

 ≪下請(元請以外の者)が果たすべき役割≫

施工計画の作成 ○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
○下請負人が作成した施工要領書等の確認
○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理 ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
品質管理 ○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)
○元請負人への施工報告
安全管理 ○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事
 に関する労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導 ○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守
○現場作業に係る実地の技術指導(注1)
その他 ○元請負人との協議(注1)
○下請負人からの協議事項への判断・対応(注1)
○元請負人等の判断を踏まえた現場調整
○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
○施工確保のための下請負人調整

 (注1)下請が自ら請けた工事と同一の種類の工事について、単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項 

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水道局/給水部/水道施設建設課 
電話番号:048-714-3099 ファックス:048-832-3344

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