メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月17日 / ページ番号:C010959

さいたま市水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者の登録制度について

このページを印刷する

修繕工事対応指定給水装置工事事業者を募集しています

さいたま市水道局では、平成22年8月1日より水道を利用するお客さまに対して広く情報提供を行うため、宅地内水道メーター下流域(二次側)の修繕に係る工事に関しての修繕対応指定給水装置工事事業者の登録制度を実施しています。

この制度は、 一定の要件を満たした指定給水装置工事事業者を修繕工事対応指定給水装置工事事業者(以下、「修繕対応事業者」という。)として登録し、お客さまからの修繕工事に関するお問い合わせに対して、 優先的に紹介する制度です。

業者とピッチのイラスト  修繕の区分のイラスト

登録するために・・・(登録に必要な要件)

  • お客さまからの修繕工事依頼に対して、応募内容どおり迅速丁寧にかつ誠実に修繕工事の対応をしなければなりません。
  • お客さまからの修繕工事依頼に対して、対応できる行政区を明確にしなければなりません。
  • お客さまからの修繕に係る受付、修繕工事、苦情相談に対応できる業務時間、休業日が明確にしなければなりません。
  • 緊急の連絡先を明確に示さなければなりません。
  • さいたま市水道局に対して、お客さまとの修繕工事契約の内容を確実、かつ誠実に履行することを誓約しなければなりません。
  • 詳しくは【さいたま市水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者の登録に係る要綱】 の内容を御確認ください。

  (応募する前にご確認ください!) 

  • 過去3年以内に特定商取引法に関する法律及び消費生活条例等において行政指導または行政処分を受けた場合は応募することができません。
  • 「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱第3条」による報告を受けて、2年を経過していない場合は応募できません。
  • 水道法、さいたま市の関係法令による「取消し」を受けたことがある場合は応募できません。
  • 登録を抹消してから6か月を経過していない場合は応募できません。
  • 過去3年以内に、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者研修会の修了証又は公益社団法人日本水道協会埼玉県支部主催による指定給水装置工事事業者研修会の受講証明書を交付されていない場合は応募できません。

応募の方法(提出する書類)

  1. さいたま市水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録申請書・登録票(word:31KB)
  2. 「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者研修会修了証」 又は「公益社団法人日本水道協会埼玉県支部指定給水装置工事事業者研修会受講証明書」の写し
  3. 標準的な料金表(任意の提出になります。)

応募後の流れ(応募から登録まで)

  1. 応募は随時受け付けます。(応募する際は、事前に給水装置課に御連絡ください)
  2. 審査中は必要に応じて内容の確認を行います。
  3. 審査完了後、翌月の最初の営業日より登録となります。
  4. 登録完了後、さいたま市水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録通知書(以下、「修繕工事対応事業者登録通知書」という。)を給水装置課窓口で交付します。 

修繕工事対応事業者の登録内容変更について

修繕工事対応事業者の辞退について

修繕工事対応事業者登録通知書の再交付について

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260

お問い合わせフォーム