メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年9月7日 / ページ番号:C001238

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

このページを印刷する

 さいたま市では、「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」と「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則」を定めています。
 この条例、規則は廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的としています。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/資源循環政策課 
電話番号:048-829-1337 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム