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更新日付:2024年4月8日 / ページ番号:C002410

事業活動で出るごみの出し方

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事業活動で出るごみの出し方

会社や店舗、個人事業、各種団体活動など事業活動において出されるごみは、
その事業者が自らの責任において適正に処理をすることが法律で義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
家庭ごみの収集所は、市が市民の皆様の税金で家庭ごみを収集する場所であり、事業ごみは回収しませんので絶対に出さないでください。

さいちゃん

事業活動により出されるごみのうち、厨芥ごみ、紙くず等の産業廃棄物以外のごみ(事業系一般廃棄物と言います)は、以下のいずれかの処理方法で、処理してください。(産業廃棄物の処理方法については、事業ごみ処理ガイド(PDF形式 2,146キロバイト)を参照してください)

  1. 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する。
  2. 市の処理施設に自分で搬入し、処理する。
  3. 市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する。

上記2の場合は事前に市の処理施設にご相談下さい。

  • クリーンセンター大崎(緑区大崎)電話番号:048-878-0989
  • 東部環境センター(見沼区大字膝子)電話番号:048-684-3802
  • 西部環境センター(西区大字宝来)電話番号:048-623-4100
  • 桜環境センター(桜区新開4)電話番号:048-710-6010

なお、市の処理施設へ土曜日、祝日及び年末(12月29日から12月31日まで)に直接搬入する場合、混雑防止のため、事前予約が必要になりました。ごみ持込みコールセンターへ電話予約してください。
ごみ持込みコールセンター 電話(予約専用) 050-3033-8229
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

上記3の場合は下記のリンクをご覧ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症の対策について

新型コロナウイルス感染症及び感染症が疑われる廃棄物については、
医療機関等の感染性廃棄物については、廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)に則って、
適正な処理を行ってください。
医療機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しないものについては
廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)及び
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A等を参考にしてください。
国からの通知等はこちらでまとめております。
また、国(環境省)のホームページも併せてご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991

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