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更新日付:2021年4月19日 / ページ番号:C017086

「事業系一般廃棄物等保管場所設置届」の提出について

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「事業系一般廃棄物等保管場所設置届」の提出について

事業用大規模建築物(事業用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上)を建築しようとする者は、当該建築物または敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用対象物及びそれ以外の廃棄物保管場所を設置することが「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」により定められています。

保管場所については、「事業系一般廃棄物等保管場所設置届(様式第4号)」により、当該建築物の建設着手前に届け出なければなりません。

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