メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2017年2月7日 / ページ番号:C047808

産業廃棄物の種類

このページを印刷する

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動(個人事業者の事業活動を含む。)に伴って生じた廃棄物であって、下記の表に示した20種類のものです。
産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うものと、排出する業種が限定されるものがあります。
また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、産業廃棄物以外のものを、事業系一般廃棄物と呼んでいます。事業系一般廃棄物の処理方法については、下記リンクを参照ください。
事業所から出るごみの出し方

あらゆる事業活動に伴うもの

種類

内容

具体的な例

(1)燃え殻

事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等

石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等

(2)汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの

ビルピット汚泥 、活性汚泥(余剰汚泥)、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、石炭かす、各種スカム、赤でい、けい藻土かす、廃白土、建設汚泥等

*し尿を含むビルピット汚泥は一般廃棄物

(3)廃油

鉱物性及び動植物性油脂などのすべての廃油

廃溶剤類等、グリス(潤滑油)、切削油、廃タールピッチ類、廃可塑剤類、洗車スラッジ等

(4)廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液(中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う)

無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真定着廃液、炭酸飲料水、ビール等

(5)廃アルカリ

廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液(中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う)

洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液(か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液等)、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性カリ廃液等

(6)廃プラスチック類

合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類

廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等

(7)ゴムくず

天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)

切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず等

(8)金属くず

鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるもの

鉄くず、空き缶、古鉄・スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

廃空き瓶類、板ガラスくず、カレットくず、レンガくず、石膏ボード、コンクリート製品製造過程からのコンクリートくず等

(10)鉱さい

高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等

(11)がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)

コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、アスファルト破片等

(12)ばいじん

ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの

電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダストなど、大気汚染防止法のばい煙発生施設・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの等

排出する業種が限られているもの(各種類において、記載した業種・内容以外から発生する廃棄物は事業系一般廃棄物)

種類

業種・内容

具体的な例

(13)紙くず

(1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

(2)パルプ、紙、紙加工品製造業

(3)新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)

(4)出版業(印刷出版を行うものに限る)

(5)製本業

(6)印刷物加工業

印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等

(14)木くず

(1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

(2)木材又は木製品製造業

(3)パルプ製造業

(4)輸入木材の卸売業

(5)物品賃貸業

(6)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの

※木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません

建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、廃パレット等

(15)繊維くず

(1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
(2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)

畳、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等

(16)動物系固形不要物

(1)と畜場(解体等の処理をした獣畜)
(2)食鳥処理場(食鳥に係る固形状の不要物)

と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥

(17)動植物性残さ

(1)食料品製造業

(2)医薬品製造業

(3)香料製造業

*原料として使用した動植物に係る固形状の不要物

動物性残さ(魚・獣皮、内臓等あら、乳製品精製残さ、卵から、貝がら等)

植物性残さ(あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、ソースかす、豆腐かす、野菜くず等)

(18)動物のふん尿

(1)畜産農業

牛、馬、豚、鶏等のふん尿等

(19)動物の死体

(1)畜産農業

牛、馬、豚、鶏等の死体等

その他

種類

内容

具体的な例

(20)法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記1~19の産業廃棄物に該当しないもの

汚泥のコンクリート固形物等

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
また、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置については、下記のリンク先を参照ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置  

特別管理産業廃棄物の種類

種類

内容

(1) 引火性廃油

揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70度未満)

(2) 腐食性廃酸

水素イオン濃度(pH)が2.0以下の廃酸

(3) 腐食性廃アルカリ

水素イオン濃度(pH)が12.5以上の廃アルカリ

(4) 感染性産業廃棄物

医療関係機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物

(5)特定有害産業廃棄物

廃PCB等

廃PCB、PCBを含む廃油

PCB汚染物

事業活動に伴い発生した

・PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず

・PCBが染み込んだ汚泥、木くず又は繊維くず

・PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類又は金属くず

・PCBが付着した陶磁器くず又はがれき類

PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので基準に適合しないもの

廃水銀等

1. 次のaからgの 施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)


 a 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
 b 水銀使用製品の製造の用に供する施設
 c 灯台の回転装置が備え付けられた施設
 d 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
 e 国又は地方公共団体の試験研究機関
 f 大学及びその附属試験研究機関
 g 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

2. 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

廃水銀等を処分するために処理したもの

上記1.又は2.に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの

廃石綿等

・廃石綿、石綿建材除去事業に伴って発生した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材及び除去工事に使用し石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシート等の用具類

・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設がある事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など

重金属等の有害物質を含有した産業廃棄物

・燃え殻、汚泥、鉱さい、指定下水汚泥、ばいじん及びこれらを処分するために処理したものは環境省令で規定する「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に定める基準(PDF形式:30KB)に適合しないもの

・廃酸、廃アルカリについては省令別表第1に適合しないもの

・廃油(判定基準9~18、22の廃溶剤)

注)鉱さい以外は政令別表に掲げる施設から排出されたもの

輸入廃棄物

・輸入廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/h又は火格子面積2平方メートル以上)において発生するばいじんなど

・輸入された廃棄物(ばいじん、燃え殻(ダイオキシン類3ng-TEQ/gを超えるものなど)

産業廃棄物処理業者

さいたま市の産業廃棄物処理業許可業者名等は、下記のリンク先を参照ください。
産業廃棄物処理業許可業者名簿
各産業廃棄物の処理委託業者をお探しの方は「一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会(TEL:048-822-3131)」までお問い合わせください。
また、産業廃棄物処理業者への委託の際には、優良産廃処理業者の情報をご活用ください。優良産廃処理業者については、下記のリンク先を参照ください。
優良産廃処理業者認定制度

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

お問い合わせフォーム