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更新日付:2017年10月6日 / ページ番号:C055814

水銀廃棄物について

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 水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等の一部が改正され、平成29年10月1日から新たな対応が必要となりました。
 詳しくは、以下の環境省ホームページを御参照下さい。
 ○水銀廃棄物関係(水銀廃棄物ガイドライン及びリーフレット等)
 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

新たな対応例 

1 水銀使用製品産業廃棄物の対象
 (1) 水銀使用の表示の有無によらず対象となる製品の例
    蛍光ランプ
      直管形、環形、角形、コンパクト形、電球形など。
      2
      ※ LEDなど、水銀が使われていないものは対象外です。

 (2) 製品本体に水銀の使用の表示がある場合に対象となるものの例
    一次電池
     アルカリボタン電池(品番が「LR」から始まるボタン形のもの)
     酸化銀電池(品番が「SR」から始まるボタン形のもの)
     マンガン乾電池、アルカリ乾電池
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2 水銀使用製品産業廃棄物の保管基準
一般的な産業廃棄物の保管基準に加えて、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
・保管場所の掲示板には、保管する産業廃棄物の種類欄に水銀使用製品産業廃棄物が含まれることを記載すること。

3 水銀使用製品産業廃棄物の処理の委託
・水銀使用製品産業廃棄物の処理を業として行うことができる者として都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。
・委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物が含まれることを明記すること。なお、経過措置として、平成29年10月1日以前に契約している委託契約書については、次回契約更新時に当該事項を記載すること。
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)には、 産業廃棄物の種類欄に水銀使用製品産業廃棄物が含まれること及びその数量を記載すること。

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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