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ページ番号:J003324

多量排出事業者に関する情報

さいたま市内の産業廃棄物多量排出事業者に関する処理計画を公表しています。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がカ~キで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がラ~ワで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がヤ~ヨで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がミ~メで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がホ、マで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和年5度分)を公表します。建設業(事業者名がフで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がハ、ヒで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がトヨ~ニで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がチ~トタで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がタイコ~タンで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がセ~タイヨで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がシンコ~スで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がシで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がサで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がク~コで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和4年度分)を公表します。建設業(事業者名がアス~オで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。建設業(事業者名がアで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。製造業(事業者名がマ行~で始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。製造業(事業者名がタ行~ハ行で始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。製造業(事業者名がア行~サ行で始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。医療業及び福祉業(事業者名がシ~で始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。医療業及び福祉業(事業者名がア行~サで始まる事業者)の計画書等を掲載します。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)を公表します。その他業種の計画書等を掲載します。

平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物を排出する際の紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを使用することが義務化されました。

廃棄物処理法上の多量排出事業者(産業廃棄物の前年度排出量が1000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を市内に設置している事業者)向け情報を掲載します。

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例並びに同規則上の多量排出事業者向けの情報を掲載します。

※法律による多量排出事業者に当たらない場合でも、市条例による多量排出事業者に該当する場合があります。