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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C012751

法律による多量排出事業者

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 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、計画書等の副本が必要な場合には窓口持参ではなく、極力郵送でお願いします。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物の前年度排出量が1000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を市内に設置している事業者は、当年度の産業廃棄物処理計画書を、前年度に産業廃棄物処理計画書を提出していればその計画に対する産業廃棄物処理計画実施状況報告書を6月30日までに、それぞれさいたま市長に提出しなければなりません(法第12条第9項及び10項、法第12条の2第10項及び11項、法施行規則第8条の4の5及び第8条の4の6、法施行規則第8条の17の2及び第8条の17の3)。

提出された計画書及び実施状況報告書については、市のホームページ上で公表いたします。(法第12条第11項、法第12条の2第12項、法施行規則第8条の4の7、法施行規則第8条の17の4)代表者印や会社印、個人印等は押印しないでください。また、個人情報は記載しないでください。

〇提出先、提出方法
計画書及び報告書は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを分けて、該当する事業場ごとに作成し、下記に記載されているメールアドレス宛に電子ファイルにて提出してください。

メールアドレス: sanpai-todokede(at)city.saitama.lg.jp  ※(at)は@に置き換えてください

※提出の控え(収受印)を必要とされる場合には、電子ファイルによる提出の他に、別途、郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)もしくは持参にて産業廃棄物指導課まで提出してください。

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
      さいたま市役所 産業廃棄物指導課 指導係

当該計画書等を提出しない、又は虚偽の報告をした場合については罰則規定が定められており、違反した場合には20万円以下の過料に処される場合があります。

以下に計画書及び報告書の様式と記入例を掲載しますので、参考にしてください。
また、平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物を排出する際の紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを使用することが義務化されました。これに伴い、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物処理計画書等の様式が変更となりますので、ご注意ください。
参考資料として、埼玉県・さいたま市・川越市・川口市・越谷市で作成しました「多量排出事業者処理計画書等作成要領」及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課が策定した「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」を掲載いたしますので、あわせてご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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