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更新日付:2015年12月25日 / ページ番号:C013046

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設等に係る維持管理情報の公表が義務化されました。

概要

 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者(注釈)を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)。 
(注釈)下記施設の設置許可を受けた者が対象となります。

  1. 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置によるものを含む。)
  2. 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置によるものを含む。)
  3. 産業廃棄物の焼却施設
  4. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  5. 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等の分解施設等
  6. 産業廃棄物の最終処分場

公表方法

 公表方法については「インターネットその他の適切な方法(注釈)」で行うこととし、また、その公表は、各月の維持管理情報について、当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。
(注釈)「その他の適切な方法」としては、インターネットでの公表が困難な連続測定に関する維持管理情報について、求めに応じてCD-ROMを配布することや、事業場での閲覧等が考えられます。

公表内容

 公表内容は、施設の種類に応じて定められています。維持管理情報の公表に当たりましては、各施設における公表事項を十分に確認するとともに、法令の遵守に遺漏のないようお願いします (改正法の施行にあたり、一部施設においては情報の公表に関する経過措置が設けられています。詳細に関しては該当施設の公表事項一覧をご確認ください。)。
(補足)下記以外の施設に該当する場合にあっては、当課までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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