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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C016931

解体業者の許可申請・届出

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許可の申請

 使用済自動車から自動車部品を取り外すことや、ハーフカット・ノーズカットなどを行うことは、解体行為です。このような行為を行う際は、自動車リサイクル法の解体業の許可を受ける必要があります。新規に事業を行う場合、許可申請に先立ち、事前協議を行ってください。
 なお、許可の申請及び事前協議は、窓口のみの受付(予約制)となっております。ご予約の際は、申請者名、来庁者名、連絡先等をお伝えください。更新許可申請は、許可期限日の2か月前から受け付けています。
 解体業における許可手数料は、以下のとおりです。
   78,000円/新規
   70,000円/更新 
※申請手数料については、釣銭が生じないようにご用意ください。
※住民票の写しについては、マイナンバーの記載がないものを添付してください。

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変更・廃業等の届出

 名称、役員、住所等に変更があった場合や事業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から30日以内に届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部をご提出ください。窓口での受付はご予約不要です。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。
※住民票の写しについては、マイナンバーの記載がないものを添付してください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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