メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月2日 / ページ番号:C002021

家庭ごみの収集所

このページを印刷する

令和3年4月1日より、さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱を改正しました。

市民生活環境の保全と近隣関係者との融和を図る事を目的とし、令和3年4月1日から、ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱を一部改正いたしました。

(主な改正内容)

  • ごみ収集所を新設する際、原則近隣関係者の同意を得る事とし、ごみ収集所設置に関する協議書に、「近隣関係者との協議記録(下記関連ダウンロードファイル参照)」の添付が必要になります。
  • 4戸以下の住宅建設事業で、収集所を新設せず、既存のごみ収集所を使う際にも、原則として既存収集所の管理者及び利用者の同意を得る事が必要になります。

※同意を得る対象の範囲については、下記関連ダウンロードファイルの「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱運用基準」をご確認ください。

ごみ収集所を設置する事業者の方へ

「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱」に基づき、5戸以上の住宅を建設する場合は、市と協議していただきます。協議事項等は下記のとおりです。

(協議事項)

  • 場所収集作業が安全容易にできることなど
  • 有効面積1戸あたり0.25平方メートル、最小必要面積2平方メートル
    0.25平方メートル×戸数(10戸)まで+0.2平方メートル×(10戸を超える戸数)
    (共同住宅で過半数以上が専用面積30平方メートル未満の場合)
    0.2平方メートル×戸数(10戸まで)+0.1平方メートル×(10戸を超える戸数)
  • 規模・構造囲い塀の高さや材質、間口の大きさ、床、屋根、扉の構造など
  • その他危険防止、給排水、近隣意向、収集車両の停車や経路等の確保など

1. 「協議書」に関係書類(案内図、配置図、平面図、立体構造)を添えて管轄の清掃事務所へ提出してください。
2. 協議が成立した場合、協議書を発行します。
3. 収集所の工事が完了しましたら「完了届」を提出してください。
4. 清掃事務所で協議書の内容と合致しているか検査します。
5. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」を清掃事務所に提出し、収集を開始します。

詳しくは、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。
また、家庭ごみの収集所事業者向け周知チラシ(新しいウィンドウで開きます)を作成しましたので、本市内に住宅等を建築される事業者の皆様におかれましては、内容をご確認の上、ご対応いただきますようお願いします。

ごみ収集所を利用する方へ

家庭ごみの収集所は、主に使用しているみなさんで管理、運営していただいていますので、みなさんで話し合って場所を決め、次の手続きを行ってください。
家庭ごみの収集所は家庭ごみ専用ですので、事業所や店舗のごみは一切出せません。下部のリンク「事業所から出るごみの出し方」をご覧ください。

1. 利用しているみなさんで収集所の場所を決めてください。収集所の利用戸数は、原則5戸以上でお願いします。
2. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」に必要事項をご記入の上、自治会長の印を受けてください。
申請書は区役所くらし応援室、各清掃事務所で配布しています。
3. 申請書を管轄の清掃事務所に提出してください。
4. 管轄の清掃事務所で現地を確認します。
5. 収集等に支障がないと確認されたら、収集を開始します。

詳しくは、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。

管轄清掃事務所一覧

管轄清掃事務所一覧
地区 管轄事務所
連絡先
  • 西区
  • 北区 
  • 大宮区
    大成町1から3丁目、上小町、吉敷町2丁目(鉄道の西側)、
    櫛引町1丁目、桜木町1~4丁目、錦町、三橋1から4丁目
  • 中央区

西部清掃事務所
電話番号

048-623-3899
FAX
048-622-9144

  • 大宮区
    東町1・2丁目、天沼町1・2丁目、大原6・7丁目、
    吉敷町1から4丁目(2丁目の鉄道の西側を除く)、
    北袋町1・2丁目、下町1から3丁目、
    寿能町1・2丁目、浅間町1・2丁目、
    大門町1から3丁目、高鼻町1から4丁目、
    土手町1から3丁目、仲町1から3丁目、
    堀の内町1から3丁目、宮町1から5丁目
  • 見沼区
  • 桜区
  • 浦和区
  • 南区
  • 緑区
  • 岩槻区

東部清掃事務所
電話番号

048-878-0956
FAX
048-878-0960

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム